東京都職員共済組合

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組合員の資格の取得・喪失

組合員とは

東京都、特別区(一部事務組合を含みます。)及び当組合の常勤の職員となった人は、一般職、特別職の別なく、その日から当共済組合の組合員になります(強制加入)。ただし、他の共済組合に加入する人は除きます。

組合員の種別

1 一般組合員
(特別職を含む)
次の2〜8以外の全ての組合員
一般組合員のうち、特別職の職員である組合員とは、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員です。また、フルタイムの再任用職員も含みます。
2 知事組合員 知事・特別区区長(知事長期組合員を除く)
3 特定消防組合員 消防司令以下の消防職員(特定消防長期組合員を除く)
4 長期組合員 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者である組合員等
5 知事長期組合員 長期組合員のうち知事及び特別区の区長である組合員
6 船員一般組合員 船員保険の被保険者
7 継続長期組合員 地共済法第140条の規定する公庫等に転出した職員及び派遣法(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律)第11条に基づく派遣職員で、長期給付のみ適用される人
8 任意継続組合員 退職の日の前日まで1年以上組合員であった人が、退職の日から20日以内に資格取得を申し出ることにより、2年間に限り短期給付及び福祉事業が適用(※一部適用除外あり)される人

一般組合員の資格の取得

都や区の職員になると同時に当共済組合の組合員となり、その日から諸給付を受ける権利を有する一方、その月分以後の掛金の負担義務を負うことになります。

資格取得の手続にあたっては、所属(勤務先)※の共済事務担当者を経由して「組合員資格取得届」を共済組合へ提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。

資格取得の手続を行うと、共済組合員資格を証明する組合員証(健康保険証)が共済組合から交付されます。

一般組合員資格の喪失

組合員が都や区を退職したとき又は死亡したときは、その翌日から当共済組合の組合員資格がなくなりますので、所属(勤務先)※に組合員証を添えて「組合員資格喪失届」を提出してください(死亡の場合は親族の方等が手続を行ってください。)。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。

また、異動に伴い他の共済組合員(公立学校共済組合、市町村共済組合等)となった場合も同様に資格喪失届の提出が必要です。ただし、A区を退職した人が、引き続いてB区又は都の職員となったような場合は、任用上は退職、就職であっても、組合員資格の喪失、取得届の提出の必要はありません。所属間の異動として処理し、組合員資格は継続されます。

一般組合員資格の種別変更

組合員が上記の組合員種別間で身分の異動があったときは、掛金率等が変更になりますので、種別変更の届け出が必要になります。(例:特別職に就任したとき、都から株式会社等へ退職派遣されたとき、組合員が75歳になったときなど)

組合員証

交付の手続

都や区の職員になった場合は、所属(勤務先)※を経由して「組合員資格取得届」を当組合へ提出することになっています。その後、この届を受理した共済組合では、所属(勤務先)※を経由して「組合員証」を交付します。 証の交付を受けたときは、住所欄に住所を自署し、保管して下さい。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。

組合員証は、病気やケガの治療などを受けるときの保険給付の受給資格を保険医療機関等に証明するものですから、紛失や破損などしないよう大切に取り扱ってください。

なお、不正な組合員証の使用は、刑事処分・行政処分の対象となることがあります。

臓器提供意思表示欄の記載

臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図るため、組合員証の裏面に、臓器提供意思表示欄が設けられています。意思表示欄の記入は任意となっており、家族署名欄への記載は意思表示の有効性の要件にはなっていません(「家族」は被扶養者の認定を受けている者には限りません。)。特記欄には、親族への優先提供の意思等がある場合に記載してください。

また、記入内容を他人に知られたくない場合は、意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)を上から貼り付けて使用することができます。シールが必要な方は、所属(勤務先)※の共済事務担当者へ依頼してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

なお、臓器移植に係る詳細については、(社)日本臓器移植ネットワーク(電話:0120-78-1069 HP:http://www.jotnw.or.jp/)にお問い合わせください。

任意継続組合員の資格取得・喪失

任意継続組合員は、退職後も引き続き、短期給付及び福祉事業に係る部分の適用を受けることができます。(一部給付については対象外となります。)

任意継続組合員資格取得は、退職の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、所属(勤務先)※を通して申請し、退職日から起算して20日(退職の翌日から起算して19日)を経過する日までに、任意継続組合員となる手続を完了する必要があります。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

任意継続組合員の資格を喪失する場合は、お手続が必要になりますので、資格担当へご連絡ください。(任意の事由により、資格喪失する場合は、書類の提出があった月の翌月1日に資格喪失となります。必ず事前にご連絡ください。)

任意継続掛金→在職中と同様の任意継続組合員

住所変更の手続

住所変更したときは、所属(勤務先)※の共済事務担当者へ届け出てください。組合員証裏面の住所表記は、組合員ご自身でご訂正ください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

原則届出不要です。ただし、住民票上の住所と別の住所に年金機構からの通知等の送付を希望する方や、海外居住者、短期在留外国人など、日本年金機構が個人番号を収集していない場合は届出が必要になります。

紛失・記載事項の変更などの手続

組合員証を紛失したり破損したりしたとき又は氏名などの記載事項に変更があったときは、速やかに申請書類を整えて所属(勤務先)※に提出してください。所属(勤務先)※から共済組合に提出されしだい再交付をします。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

最近、紛失等によるトラブル(詐欺、不正使用等)が多く発生しています。紛失等した場合は、必ず警察へ届出したうえで、再交付申請を行ってください。組合員証は大切なものですので、取扱いや保管には十分ご注意ください。

返還の手続

都や区の職員が退職するとき又は他の共済組合に転出するときは、組合員証を所属(勤務先)に返還してください。