東京都職員共済組合

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被扶養者に該当しなくなったときの手続

被扶養者が「被扶養者と認められない場合」のいずれかに該当するようになったときは、被扶養者の認定期限に関わらず、その事由が発生した日に被扶養者の資格が抹消されます(認定期限日は被扶養者の資格の有効期限日ではなく、資格を有していることを確認する期日です。)。

就職などにより被扶養者に該当しなくなったときは、その事由が発生した日から30日以内に、被扶養者抹消申告書に抹消の事実を証明する書類等を添付し、所属(勤務先)※へ提出してください。また、併せて、被扶養者証等も速やかに返還してください。なお、抹消手続に必要な書類等については、必ず所属(勤務先)※の共済事務担当者に確認してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

抹消日以降に被扶養者証を使用し、医療機関等を受診していた場合は、後日医療費等を返還していただくことになりますので、注意してください。

任意継続組合員の被扶養者を抹消する場合は、直接当共済組合へ連絡してください。

◆主な抹消事例と抹消日

抹消手続が必要なケース(例) 抹消日
就職により認定基準額を超える収入が見込まれる 就職日(雇用(採用)日)〔※1〕
パート等で、月々の収入は変動するものの、収入の3か月平均が認定基準以上あり、その後も同等の収入が見込まれる 4か月目の初日〔※1〕
パート等で、月々の収入は認定基準月額を上下していたが、過去1年間の収入が 130 万円を超過した 当該1年間において初めて月収の3か 月平均が認定基準額以上となった月の 翌月の初日(4か月目の1日)〔※1〕
認定基準額は超えていないが、パート先等で健康保険の 被保険者となった(パート先等で保険証が発行された) パート先等の健康保険の資格取得日
雇用保険(日額 3,612 円以上〔※2〕)を受給する 支給開始日〔※2〕
公的年金額が改定され、認定基準額を超過する 年金決定(改定)通知を受けた日
事業収入が認定基準額を超過した 確定申告書受付日〔※3〕
結婚し、配偶者の扶養となった 婚姻日
別居のため扶養を受けなくなった 扶養を受けなくなった日〔※4〕又は 住民票転出日

※1 就職のため給与収入が超過する場合

給与収入超過による抹消日の考え方は以下のとおりです(被扶養者は60歳未満の場合(障害年金受給無)の例)。なお、就労先の健康保険の被保険者となる場合は、収入額にかかわらず、抹消手続が必要です。

(1) 雇用契約により月収が決まっている場合又は雇用契約による収入日額及び稼働日数から月収を算定し、その月収が認定基準額以上と見込まれる場合(いずれも3か月以下の雇用契約の場合は除く。)。
⇒雇用(採用)日を抹消日とします。

(抹消例)
○期間6か月、月収12万円の雇用契約の場合
 採用日で抹消となります(6か月の雇用契約終了後、無収入又は認定基準額未満の収入となる場合は、その時点で改めて認定手続を行ってください)。

○当初4か月は月収12万円、その後8か月は月収10万円で年収128万円の雇用契約の場合
 当初4か月は月収が認定基準月額(108,334 円)を超えるため、採用日で抹消となります(5か月目以降、認定基準額未満となるときに、改めて認定手続を行ってください)。

(2) パート、アルバイト等で月々の収入が増減する場合で、前記(1)のように月収の算定が困難な場合
 ⇒月収の3か月平均が認定基準月額(108,334円)以上であり、かつ、将来も同様の収入が見込まれるときに抹消手続をしてください。当該3か月の最終月の翌月の初日(4か月目の1日)を抹消日とします。ただし、過去1年間の収入(注)が130万円以上となった場合は当該1年間において初めて月収の3か月平均が認定基準月額(108,334円)以上となった月の翌月の初日(4か月目の1日) を抹消日とします。

(抹消例)
○日給、時間給などで、1か月当たりの稼働日数等が未定で、2月から翌年の1月までの1年間の収入(注)が130万円以上となった場合
 初めて月収の3か月平均が認定基準月額(108,334 円)以上となった月の翌月の初日(4か月目の1日)で抹消となります。

(注) 被扶養者の1年間の収入は、1月から12月までの1年間に限らず、例えば2月から翌年1月までの1年間など、どの時点からの1年(12か月)をとっても、認定基準額未満であることが必要です。

※2 雇用保険の受給による場合

支給開始日が抹消日となります。振込日ではありません。基本手当日額とその他の恒常的収入の日額の合計が3,612 円以上(障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者と60歳以上の者は、年金及びその他の恒常的収入の日額と雇用保険の基本手当日額を合算して5,000 円以上)となる場合は、抹消手続が必要です。

※3 事業収入、財産収入等がある場合

確定申告書の税務署受付日が抹消日となります。申告書控えに受付日を押印してもらってください。確定申告日においての収入が、認定基準年額を超える場合は、抹消手続が必要です。なお、収入は確定申告による所得金額とは異なります。
事業所得等で認められる必要経費については、所得税法上、控除される項目と異なります。

※4 別居の場合

別居日や送金額が不足した月の初日が抹消日となります。被扶養者が組合員と別世帯となった場合、組合員から被扶養者へ一定額以上の送金を毎月行うことが必要です。