被扶養者の基本要件
基本要件(1)主として組合員の収入により、生計を維持する者であること。 (2)将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が、130万円未満であること(障害を支給事由とする公的年金等を受けている者、又は公的年金等を受けている者で60歳以上の者は180万円未満)。 (3)組合員と一定の親族関係にある者(同一世帯が要件となる場合があります。)。 (4)所属所(勤務先)で扶養手当の支給を受け、所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族とされていること(規定上、該当しない者を除く。)。 (5)共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者でないこと(厚生年金の加入者は健康保険の被保険者とみなします。)。 |
被扶養者認定要件等の詳細については、当ホームページをよくお読みいただいた上で、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。
被扶養者と認められる範囲
組合員と同一世帯である下表の親族は、収入額等の認定要件を全て満たしていれば被扶養者となります。ただし、配偶者及び二重線枠内の下線付き親族は、別居していても、他の要件を全て満たしていれば被扶養者となります(別居の場合は、客観的に記録が確認できる方法による送金によって、扶養の事実が認められることが必要です。)。
配偶者が事実婚(婚姻届未届け)の場合は、配偶者の父母及び子以外の姻族は被扶養者となれません。