被扶養者と認められる範囲
組合員と同一世帯である下表の親族は、収入額等の認定要件を全て満たしていれば被扶養者となります。ただし、配偶者及び二重線枠内の下線付き親族は、別居していても、他の要件を全て満たしていれば被扶養者となります(別居の場合は、客観的に記録が確認できる方法による送金によって、扶養の事実が認められることが必要です。)。
配偶者が事実婚(婚姻届未届け)の場合は、配偶者の父母及び子以外の姻族は被扶養者となれません。
組合員と同一世帯である下表の親族は、収入額等の認定要件を全て満たしていれば被扶養者となります。ただし、配偶者及び二重線枠内の下線付き親族は、別居していても、他の要件を全て満たしていれば被扶養者となります(別居の場合は、客観的に記録が確認できる方法による送金によって、扶養の事実が認められることが必要です。)。
配偶者が事実婚(婚姻届未届け)の場合は、配偶者の父母及び子以外の姻族は被扶養者となれません。