東京都職員共済組合

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被扶養者と認められない場合

次のいずれかに該当する場合は、被扶養者になれません。

1 共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者である場合
 ※ 75歳以上の方(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方を含む。)は、後期高齢者医療の対象となるため、被扶養者にはなれません。

2 その者について、当該組合員以外の者が、扶養手当又はこれに相当する手当を、地方公共団体、国 その他から受けている場合

3 その者について、組合員の他に主たる扶養義務者が存在し、その扶養義務者に扶養能力がある場合

 ※ 例えば、収入の無い組合員の母親について、組合員の父親に一定額以上の収入がある場合は、父親に扶養能力があるため、 組合員の被扶養者にはなれません。
 ※ 子を夫婦共同扶養(夫婦共働き)している場合は、年間収入の多い者の被扶養者(扶養手当が支給されている場合は、当該受給者の被扶養者)とすることが原則です。

4 被扶養者の認定申請時に、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入額が、130 万円以上と予測される者(月額108,334円以上又は日額3,612円以上の収入がある場合)。なお、退職前の給料や、退職金等の一時所得は恒常的な収入に算入されません。ただし、次に該当する場合は、将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が、180万円以上と予測される場合(月額150,000円以上又は日額5,000円以上の収入がある場合)とします。

ア 障害を支給事由とする公的年金等を受けている者
イ 公的年金を受けている者で60歳以上の者

5 雇用保険法による給付金を受給する場合

 ※ 雇用保険法による給付金とその他の恒常的収入の日額を合算して3,612円(障害を事由とする公的年金受給者と公的年金等受給者のうち60歳以上の者は、年金及びその他の恒常的収入の日額と雇用保険の給付金日額を合算して5,000円)以上となる場合は、認定基準額以上の収入があるものとみなします。

 ※ 離職理由による給付制限期間(3か月)がつく方については、その他の要件を満たす限り、受給開始日の前日までの間、被扶養者となることができます。

6 事業収入、財産収入等がある場合には、確定申告日において認定基準額以上である場合
ただし、個人事業の廃業や株式等取引口座全ての閉鎖など、当該収入がなくなったことによって被扶養者の認定を受ける場合には、廃業日や閉鎖日の翌日以降、当該収入が無いものとして判定します。(該当日が客観的に確認できる書類を提出してください。)

7日本国籍を有せず、「医療滞在ビザ」や「観光・保養等のロングステイビザ」で来日した者

8日本国内に住所を有しない者
ただし、①留学、②外国に赴任する組合員に同行、③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に渡航、④組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた、⑤以上のほか渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者は例外として被扶養者認定申請ができます。

【収入範囲等】
・収入とは所得税法上の所得とは異なり、恒常的な収入(通勤手当等も含まれます)の総額のことです。退職前の給料や、退職金等の一時所得は恒常的な収入に算入されません。
・株式、債券、FX等譲渡収入は都共済では財産収入に該当するため、原則、収入に算入されます。(一時的な収入である場合には、そのことがわかる書類を提出してください。)

【公的年金受給者等の注意点】
・これから認定手続きをしようとするときに、公的年金等の決定請求中かつ、見込み金額が認定基準額以上である場合には、認定することができません。
・何らかの事由により公的年金の支給が停止する場合には、その支給停止期間は公的年金を受けていないものとして上記4(1)が適用となり、認定基準額が低くなります。収入にはご注意ください。
・公的年金等とは厚生年金、共済年金、国民年金、恩給、公務(労働)災害の補償年金、厚生年金基金などです(これらの年金は老齢、障害、遺族等に分かれています。)。被扶養者の年金収入の有無については、客観的な資料に基づき確認することが必要です。