東京都職員共済組合

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被扶養者の要件の確認について

被扶養者として認定されている方であっても、通常稼働能力があると考えられる方などは、被扶養者の要件を欠く可能性が高いため、認定期限を設定し、定期的に被扶養者の要件の確認を行っています。なお、認定期限日 は被扶養者の資格の有効期限日ではなく、資格を有していることを確認する期日です。 所属(勤務先)※の共済事務担当者から被扶養者の要件の確認に必要な書類を求められた場合は、速やかに認定期限延長申告書と収入状況を証明するもの等を添付して、所属(勤務先)※へ提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

認定期限設定の目安

原則 6月30日
確定申告者(過去の該当者を含む) 3月31日
雇用保険を受給予定の方 雇用保険受給開始見込日
60歳、65歳等公的年金の受給状況が大きく変動すると見込まれる方 該当年の誕生月の3か月後
その他 他の扶養義務者の収入増加が見込まれる時期

※22歳を超えた子、パート・アルバイト等による収入が見込まれる方、組合員と別居されている方、事業収入や財産収入のある方、扶養手当が支給されない方(フルタイム再任用等、制度上支給されない方を含む。)、税法上の扶養となっていない方等に認定期限日を設定しています。

※被扶養者の状況によって認定期限はそれぞれ異なります。被扶養者の認定期限は、所属(東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については総務事務センター)の共済事務担当者へご確認ください。

注意点

  • 収入状況を証明するもの(住民税所得等証明書、確定申告書(写)など)の他、状況に応じた書類が必要です。
  • 被扶養者となっている22歳以上の子については、毎年6月30日を認定期限として設定し、被扶養者の要件の確認を行っています。
  • 学校教育法第1条に規定する学校の学生(大学院生を含み、通信制課程、夜間過程及び専門学校等を除く。)である場合は、在学証明書又は有効期限が確認できる学生証の写しを申告書に添付することで収入証明を省略できます。(提出された学生証の写しなどから有効期限が確認できる場合は、当該期限まで認定期限を延長します。)
  • 被扶養者の状況によって、同一年内に複数回、要件確認を実施させていただくことがあります。
  • 認定期限日に関わらず、認定基準を満たさなくなった場合は、遅滞なく、抹消手続を行ってください。
  • 詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者へご確認ください。 ※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にご確認ください。