東京都職員共済組合

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認定手続など

被扶養者の要件を備えている方が、当共済組合からの短期給付等を受けるためには、「被扶養者認定申告書」に必要な書類を全て添付した上で、所属(勤務先)※経由で当共済組合へ提出し、その認定を受けることが必要です。認定に必要な書類や審査の進捗状況等については、必ず所属(勤務先)※の共済事務担当者にご確認ください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

なお、任意継続組合員の場合は、直接、当共済組合に相談の上、手続してください。

申告書の提出と認定日の関係

申告書を提出し所属(勤務先)※が受け付けた日が、被扶養者の要件を備える事実が生じた日から30日以内のときは、その事実の生じた日から認定されます(例:配偶者の離職(10月6日)による認定の場合⇒離職日の翌日(10月7日)から30日以内(11月5日迄)に所属(勤務先)※で受け付けた場合は、離職日の翌日から認定となります)。

しかし、その事実の生じた日から30日を過ぎて提出されたときは、所属(勤務先)※が申告書を受け付けた日からの認定になります。認定日以前に生じた病気やけがについては給付されません。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

認定に必要な書類

被扶養者認定申告に必要な主な書類は次のとおりです。

なお、認定を受けようとする方の年齢や組合員との続柄、居住状況などによって、提出が省略できる場合や、その他の書類が必要となる場合がありますので、必ず所属(勤務先)※の共済事務担当者に事前にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

  • 被扶養者認定申告書
  • 被扶養者認定申告理由書
    認定を受けようとする方の収入状況や就労状況、他の扶養義務者の状況等を申告します。
  • 収入状況を証明する書類 (住民税所得等証明書(注)、確定申告書の写し、雇用保険被保険者離職票の写し、年金証書の写し等)
    認定を受けようとする方の収入状況や雇用保険の状況等を確認します。
  • 今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書(注)
    認定を受けようとする方の前の保険の加入状況を確認します。 国民健康保険に加入している場合は、その保険証の写し(情報連携による省略はできません。)を提出します。
  • 世帯全員の住民票
    世帯構成を確認します。
  • 戸籍謄本、改製原戸籍
    親族関係を確認し、他の扶養義務者の有無等を確認します。 (注)の書類については、個人番号を利用した情報連携によって省略できる場合があります。

被扶養者証の取扱い

被扶養者として認定された場合は、所属(勤務先)※を経由して、「被扶養者証」を交付します(被扶養者証の取扱いについては組合員証と同様)。 なお、被扶養者に該当しなくなった場合は、組合員は、遅滞なく被扶養者の抹消手続を行い、被扶養者証を所属(勤務先)※に返還してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

当組合員に扶養されている配偶者(20〜59 歳)の国民年金の届出代行
国民年金第3号被保険者に該当したとき

国民年金法では、全ての人が国民年金に加入し、65歳から老齢基礎年金を受けることになっています。

国民年金第2号被保険者である共済組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(妻又は夫) は、保険料を共済組合で負担する加入者(これを「国民年金第3号被保険者」といいます)として取り扱うことになっています。

国民年金第3号被保険者の資格を取得した場合は、被扶養配偶者の認定手続と併せて「国民年金第3号被保険者関係届」(共済組合所定の届出用紙を使用してください。)と最新の基礎年金番号が確認できる通知書の写し又は年金手帳の写しを提出する必要があります。

平成30年3月4日以前に届出事項(氏名、性別、生年月日、住所)に変更があった場合は、記載事項訂正申告書等の届出が必要です。

手続の詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者に確認してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

第3号被保険者に該当しなくなったとき
(※必ずご自身で届出をしてください。)

当共済組合では、組合員の被扶養配偶者が、第1号被保険者(自営等)又は第2号被保険者(就職)に該当となったときの届出の代行はしていません。第1号被保険者に該当となった場合は本人が直接、 居住地の区市町村国民年金所管課に届け出てください。第2号被保険者に該当となった場合は、勤務先が届出をします。

(※被扶養配偶者が、死亡等によって第3号被保険者でなくなった場合は、被扶養者抹消の手続が行われれば当共済組合への届出は原則不要です。)