病気やけがをしたとき
組合員又は被扶養者が、病気になったり、けがをしたりしたときに、医療機関や薬局に組合員証・被扶養者証を提示することで、原則かかった医療費の3割の負担額を支払えば、必要な治療や薬剤処方などのサービスを受けることができます。
なお、交通事故等第三者によるけがの場合に、組合員証等を使用して医療機関等で受診するときは、すぐ都共済に連絡し、必要書類を提出してください。
- 組合員証・被扶養者証等が使用できる医療機関と窓口支払額
- 組合員証・被扶養者証(保険証)等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 柔道整復師、はり・きゅう師マッサージ師にかかるとき
- 治療用装具等を作ったとき
- 療養上、医療機関等へ移送されたとき(移送費・家族移送費)
- 入院するとき(入院時食事療養費・入院生活療養費)
- 医療費が高額になったとき(高額療養費)
- 限度額適用認定証等の提示による高額療養費の窓口負担の軽減
- 訪問看護サービスを受けるとき
- 先進医療、国内未承認薬を使用する場合((評価療養)や、差額ベッド、歯の治療、予約診療や時間外診療等(選定療養)を受けたとき
- 病気やけがで休業したとき
- 第三者行為によってけがをしたとき(交通事故等にあったとき)