退職派遣者になったとき
特定法人(株式会社)等への退職派遣者の方は、長期給付事業(年金)についてのみ都共済の適用を 受ける継続長期組合員となり、短期給付事業及び福祉事業は適用されません(派遣先の事業が適用され ます)。このため都共済の保養施設及び体育施設等を、組合員として利用することができなくなります。 ただし、(一財)東京都人材支援事業団(以下「事業団」という。)の会員である都の退職派遣者の方 については、事業団の行う派遣事業として一般の組合員と同様の利用ができるものがあります。
特定法人(株式会社)等への退職派遣者の方
派遣時の手続 | 「組合員種別変更届」を提出してください。また、組合員証のほか全ての証(被扶養者証、特定疾病療養受療証、高齢受給者証等)を派遣元の所属(勤務先)※の共済事務担当者に返納していただきます。 |
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復帰時の手続 | 「組合員種別変更届」を提出してください。また、被扶養者がいて、その被扶養者が派遣したときと同じ場合は、「被扶養者認定申告書」及び「退職時加入健康保険証明書」 を提出してください。なお、新たに被扶養者となる方がいる場合は、復帰後の所属(勤務先)※で被扶養者の認定手続をしてください。 |
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。
シティ・ホール診療所 | 一般の保険医療機関としてご利用いただけます。 | |
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保養施設 箱根路開雲 総合保健施設 アジュール竹芝 |
準組合員料金でご利用いただけます。 |
事業団の会員は一般の組合員と同様の利用ができるものがあります。詳細・手続等は「都の退職派遣者について」を参照してください。 |
清瀬運動場 | 組合員料金でご利用いただけます。 | |
夏・冬委託保健施設 リフレッシュ宿泊施設 都内宿泊施設、委託体育施設、 人間ドック、健康相談 職場の健康づくり支援、 森林セラピー、ウォーキング・ラン ニング大会参加支援 |
ご利用はできません。 |
貸付金の償還方法 | 一般貸付金及び住宅貸付金の償還については、原則として派遣先 団体において借受者から徴収の上、都共済に払い込んでいただき ます。 |
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組合員種別 | 特定法人(株式会社)への退職派遣者は継続長期組合員となります。 |
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長期給付事業 | 引き続き適用となります。 |
共済だより及び共済ハンドブック | 今までどおり配布します。 |
都の退職派遣者
都の職員で特定法人(株式会社)への退職派遣者になった方については、事業団の行う派遣事業適用 職員に対する福利厚生事業として、都共済と同等の給付や事業をご利用いただけます。 詳しくは、事業団発行の「派遣事業適用職員に対する福利厚生事業の手引」(以下「手引」という。) をご覧ください。
医療等給付事業
事業団に請求の手続をすることによって、給付を受けることができます。
共済組合の給付と協会けんぽ等※の給付に差があるもの | 一部負担金払戻金 家族療養費附加金 家族訪問看護療養費附加金 出産費、家族出産費 埋葬料、家族埋葬料 傷病手当金、出産手当金等 |
手引をご覧の上、派遣先の事務取扱者を経由して事業団に請求してください。 |
協会けんぽ等※に給付制度がないもの | 休業手当金、育児休業手当金、 介護休業手当金 弔慰金、家族弔慰金 災害見舞金 |
※「協会けんぽ等」とは、派遣先団体で加入する健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険又は組合管掌健康保険)のことです。
福祉事業- 1
都共済と事業団の取決めによって、下記の手続でご利用いただけます。
夏・冬季委託保健施設 リフレッシュ宿泊施設 都内宿泊施設 清瀬運動場 健康づくり支援事業 |
所定の施設受付票、往復はがき等又は使用申込書に必要事項を記入し、申し込んでください。 また、都派遣職員等の身分を証明するものを提示してください。 |
委託体育施設 保養施設箱根路開雲 総合保健施設アジュール竹芝 健康相談事業 |
都派遣職員等の身分を証明するものを提示してください。 |
人間ドック | 手続等は手引をご覧ください。 |
その他 | 地方公務員共済組合等相互利用宿泊施設は、引き続きご利用いただけます。 |
福祉事業- 2
事業団に請求の手続をすることによって、助成を受けることができます。
特定健康診査・生活習慣病健診・ 特定保健指導助成 三楽病院保険外診療費助成 |
手引をご覧の上、派遣先の事務取扱者を経由して事業団に請求してください。 |