退職後の健康保険制度
退職後は、就職状況等に応じた健康保険制度に加入することとなります。
東京都職員共済組合の任意 継続組合員 |
国民健康保険 | 家族が加入する健康保険の被扶養者 | |
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加入手続 |
退職時の所属※を通じて手続してください。 ※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。 |
退職後、原則14日以内に居住地の区市町村の窓口で手続してください。 |
退職後、家族が加入する健康保険組合で手続してください。 |
掛金 |
退職時の標準報酬月額に基づき算出されます。 |
前年の収入等に応じて、区市町村ごとに定めた算出基準に基づき算出されます。 |
なし (被扶養者の掛金はかかりません。) |
給付等の内容 |
在職時とほぼ同様の給付(一部を除く。)を受けることができます。また、施設利用等の福祉事業も利用可能です。 | 法定給付のみ。都共済で受けられた附加給付の制度はありません。 | 家族が加入する健康保険組合によって異なります。 |
再就職先の健康保険の被保険者となる方は、再就職先又は加入する健康保険組合に確認してください。