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第三者行為による事故・事件及び自損事故等にあったとき

組合員証・被扶養者証を使用するときは、事故後速やかに当共済組合へ連絡してください。

第三者行為による事故(相手方が判明している場合)

組合員証・被扶養者証を使用して診療等を受ける場合

第三者行為による事故でけがをした場合は速やかにご連絡ください

第三者行為の例

交通事故、暴行、飼い犬のかみつき事故等けがの原因が、相手方の行為による場合(第三者行為による事故、以下「第三者行為」という。)、組合員証・被扶養者証(以下、「組合員証等」という。)は、当共済組合への連絡と賠償申告書類の提出(相手方の特定、事故状況の把握等のため。)により、使用することができます。
本来、第三者行為は自由診療で治療し、相手方に医療費等の支払いを求めるなど、当事者間で解決するのが原則ですが(民法第 709 条、不法行為による損害賠償)、組合員証等を使用する場合は、給付する必要のない医療費等を当共済組合が負担することになります。
このため当共済組合は、組合員証等の使用による医療費等を給付した場合、相手方への請求権を組合員から取得して負担した医療費等を相手方へ請求します。(地方公務員等共済組合法第50条第1項 損害賠償請求権)

相手方への説明が必要です

組合員は組合員証等を使用することとなったときは、相手方に対し、組合員証等を使用して診療等を受けること、当共済組合からの医療費等の請求について支払義務があることを説明する必要があります。

手続及び提出書類

1 事故後速やかに、当共済組合に組合員証等の使用を連絡してください。
ダイヤルイン 03-5320-7328

2 組合員証等の使用連絡をした後は、受診している医療機関(調剤薬局を含む。)にその旨を伝え、保険診療扱いとするよう申し出てください。

3 相手方にも、東京都職員共済組合の了承を得て保険診療扱いとしたこと、東京都職員共済組合からの求償には誠実に対応することを必ず伝えてください。

4 「事故通報」(書面)を提出してください。(事故後、1週間以内)

5 「損害賠償申告書」等以下の書類を提出してください。(事故通報提出後、1か月以内)

所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して、速やかに提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

交通事故の場合 交通事故以外の事故・事件の場合
1 損害賠償申告書
2 自動車安全運転センターの交通事故証明書(人身事故証明書)(写しでも可 ※原本が必要な場合もあります)
3 事故発生状況報告書
4 念書(組合員用)
5 念書(第三者用)
6 第三者加入の自動車保険契約状況
7 交通事故に関する情報の開示について
8 治ゆ報告書
1 損害賠償申告書
2 駅長等第三者の事故届証明書又は事故(事実)証明書
3 事故発生状況報告書(交通事故以外の事故用)
4 念書(組合員用)
5 念書(第三者用)
6 治ゆ報告書

当共済組合への報告

適切な診療と正確な求償のために、次のような場合は必ず当共済組合に報告してください。

1 治療の都合などで医療機関等を追加・変更するときは、書面又は口頭で報告する。
2 治療が終了(治ゆ又は症状固定)したときは、「治ゆ報告書」を提出する。なお、後遺障害が生じたときは、「後遺障害診断書(写し)」を提出する。
3 相手方と示談をしたときは、「示談書(写し)」を提出する。
4 相手方の自賠責保険に被害者請求しようとするときは、書面又は口頭で報告する。
5 長期治療や訴訟などで解決が長引くときは、半年に1回以上、書面又は口頭で中間報告する。

示談するとき

示談するときは、当共済組合と協議しながら進めてください。示談書には、「東京都職員共済組合が 支払った医療費等については、東京都職員共済組合の指示に従い○○(相手方氏名)が別途支払うこと。」 の文言を入れるなどしてください。
当共済組合は、組合員に代わって支払った医療費等の請求権を取得するため、不利な示談をすると、相手方に請求できなくなり、その分を組合員自身が負担することになりますので、注意してください。

給付対象外となるもの

次のものは加害者側に請求できるため、原則として当共済組合からは支給されません。

  • 高額療養費
  • 一部負担金払戻金
  • 家族療養費附加金
  • 傷病手当金(附加金を含む。)
  • 介護休業手当金
  • 治療用装具の費用
  • 埋葬料・家族埋葬料(附加金含む。)

当共済組合への連絡の遅れ等により、既にこれらが給付されている場合には、返還していただきます。

その他

第三者行為で、公務災害又は通勤災害を認定請求し、認定されなかった場合は、速やかに当共済組合 に連絡し、「損害賠償申告書」等所定の書類を提出してください。

第三者行為による事故(相手方が不明の場合)

組合員証等を使用して診療等を受ける場合

交通事故でひき逃げされた時、傷害事件で加害者が逃亡した時など、相手が不明の場合、組合員証等は、 当共済組合への連絡と事故報告書類(次の「手続き及び提出書類」の2に記載のもの)を提出することで使用できます。

手続及び提出書類

1 事故後速やかに、当共済組合に組合員証等の使用を連絡してください。
ダイヤルイン 03-5320-7328

2 「事故報告書」等を提出してください。(事故後1か月以内)

次の書類を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して、速やかに提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

交通事故の場合
(ひき逃げ等相手不明のとき)

交通事故以外の事故・事件の場合
(傷害事件等によりけがをしたとき)

1 事故報告書
2 自動車安全運転センターの交通事故証明書(人身事故証明書)(写しでも可 ※原本が必要な場合もあります)
3 事故発生状況報告書

1 事故報告書
2 事故発生状況報告書(交通事故以外の事故用)

※自動車損害賠償保障事業(自賠法第 71 条、72 条第 1 項)について
1 相手方不明のひき逃げ事故
2 自賠責保険契約を締結していない無保険車による事故
3 盗んだ自動車による事故

上記のような事故にあった場合、自賠責保険からは補償が受けられません。そのため、被害者の救済のため政府が保障事業を行っており、損害保険会社などが窓口になっています。
これらの事故にあった場合は、治療については組合員証を使用し、被害者が負担した医療費等と、その他の損害について、保障事業に請求することができます。

自損事故等の場合

組合員証等を使用して診療等を受ける場合

下記の自損事故の場合、組合員証等は、当共済組合への使用の連絡と事故報告書類(次の「手続き及び提出書類」の2に記載のもの)を提出することで使用ができます。
※自動車保険の人身傷害保険に加入している場合は、求償担当までお知らせください。

手続及び提出書類

1 事故後速やかに、当共済組合に組合員証等の使用を連絡してください。
ダイヤルイン 03-5320-7328

2 「事故報告書」等を提出してください。(事故後、1か月以内)
次の書類を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して、速やかに提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

交通事故の場合
(交通事故での死亡を含む)
自殺で死亡した場合 自殺未遂をした場合(精神疾患に 起因する場合のみ対象)
1 事故報告書
2 自動車安全運転センターの交通事故証明書
(人身事故証明書)(写しでも可 ※原本が必要な場合もあります)
3 事故発生状況報告書
1 事故報告書
2 死体検案書又は死亡診断書(写しでも可)
1 事故報告書
2 診断書(精神疾患であることの診断書、写しでも可)

注意事項

理由もなく、書類の提出が遅れた場合や不実を意図的に記入した場合は、当共済組合で給付した額を返還していただく場合があります。

医療保険課 求償担当

03-5320-7328

S9000064@section.metro.tokyo.jp