東京都職員共済組合

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柔道整復師、はり・きゅう師、マッサージ師の施術

柔道整復師の施術

柔道整復の受領委任制度(療養費を本人に代わり保険者から受け取れる制度)を利用している施術師から健康保険適用の対象となる施術を受ける場合は、組合員証を提示して、3割の一部負担金で施術を受けることができます。
受領委任制度を利用していない施術師から施術を受ける場合は、全額を一旦支払い、後日療養費として当共済組合へ請求してください。

はり・きゅう師、マッサージ師の施術

はり・ きゅう及びマッサージの受領委任制度(療養費を本人に代わり保険者から受け取れる制度)を利用している施術師から健康保険適用の対象となる施術を受ける場合は、組合員証を提示して、3割の一部負担金で施術を受けることができます。
受領委任制度を利用していない施術師から施術を受ける場合は、全額を一旦支払い、後日療養費として当共済組合へ請求してください。

健康保険適用対象となる施術・ならない施術

柔道整復師の施術

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患でないものに限り、健康保険適用の対象となります。ただし、骨折、脱臼については医師の同意(応急手当を行う必要がある時を除く。)を得ることが必要です。

同じ傷病で医療機関にかかっている場合

打撲、捻挫、挫傷であっても、同じ傷病で整形外科等医療機関にかかっている場合は、健康保険法において療養給付の併給はできないため、柔道整復師等の施術は全額自己負担となります。

スポーツなどによる筋肉疲労、単なる肩こりなど

スポーツなどによる筋肉疲労、単なる肩こり、慢性的な要因からくる、五十肩、腰痛及び筋肉痛は、 健康保険の対象外です。

はり・きゅう師の施術

慢性病であって、医師による適当な治療手段のないもので、医学的な見地からはり・きゅう師の施術を受けることを医師が認め、同意したものに限り、健康保険適用の対象となります。ただし、同じ傷病で整形外科等医療機関にかかっている場合は、健康保険法において療養給付の併給はできません。

マッサージ師の施術

脳出血等による片麻痺(まひ)及び筋麻痺、関節拘縮等主として麻痺に対するもので、 医療上マッサージの必要を医師が認め同意したものに限り、健康保険適用の対象となります。ただし、同じ傷病で整形外科等医療機関にかかっている場合は、健康保険法において療養給付の併給はできません。

施術を受ける際の注意事項

  • 各施術師から施術を受ける場合は、必ず健康保険の適用の有無を確認してください。
  • 都共済では各施術師の保険請求が適正に行われているか審査及び点検を行っていますので、後日、受診内容について問い合わせることがあります。

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医療保険課 給付担当

03-5320-7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp