東京都職員共済組合

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出産手当金

支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が出産のため勤務できなくなり、手当金が報酬を上回るとき。

支給対象期間

組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間、出産手当金を支給します。また、1年以上組合員であった者が退職した際に出産手当金を受けているとき、上記期間内は、その給付を引き続き支給します。ただし、その者が他の共済組合や健康保険等の被保険者となった場合は、当共済組合の給付は受けられません。

出産日が出産予定日の前か後かで異なります。

区分 予定日以前の出産の場合 予定日後の出産の場合
産前の支給期間 出産の日以前42 日
(多胎妊娠の場合98 日)
出産予定日以前42日+a日(注)
(多胎妊娠の場合98 日)
(注)a日=出産予定日から出産日までの期間
産後の支給期間 出産後56日

※実際に支給される日数は、前の表の期間のうち各月の週休日を除いた日数です。

支給金額

1日につき

支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均額(注)
×1/ 22( 10円未満四捨五入) ×2/ 3(円未満四捨五入)


(注) 支給開始日の属する月以前の直近の継続した標準報酬月額が定められている期間が12か月に満たない場合は次のいずれか少ない額
1 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 
2 前年度9月30日時点の全組合員の標準報酬月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

注意事項

1 支給開始日とは、実際に出産手当金の支給を開始した日となります。
2 退職後から給付を開始する場合は、退職日を支給開始日として支給金額を算定します。
3 報酬が支払われている場合には、給付額から報酬分を調整して支給します。

退職後の給付

1年以上組合員(任意継続組合員は除く。)であった者が退職後に出産した場合で、出産日あるいは出産予定日前42日が退職前であるとき(支給期間の例 4参照)。又は、出産後56日以内に退職日があるとき(支給期間の例 5参照)。ただし、退職後に他の組合の組合員の資格を取得したときは、当共済組合の給付は受けられません。

請求書類

出産手当金請求書(様式第21号)
所定の請求書に医師又は助産師の証明を受けてください。

なお、出産費は、出産費同附加金・家族出産費同附加金請求書(様式第9号)で請求してください。

添付書類

1 報酬支給額証明書(出産手当金)
2 出産手当金証明書
※資格喪失後、受給期間中に他の共済組合(健康保険)の組合員(被保険者)になっている場合
3 出勤簿の写し(産前産後の休暇を取得した期間。)

請求手続

支給期間を経過した後、所定の請求書と上欄の添付書類を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者にお問合せください。

時効

給付事由が生じた日の翌日から2年間です。
この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

出産手当金は、非課税です。

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医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp