東京都職員共済組合

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保険外併用療養費

保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療等も含めた医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」、「患者申出療養」 又は「選定療養」の場合は、保険診療との併用が認められます。

しかし、この場合においても、「保険外併用療養費」として保険給付の対象になるのは、診療全体のうち保険診療部分のみで、保険外診療に相当する部分は対象になりません。

保険外診療であるが、保険診療との併用が認められる療養の例(ただし、保険給付の対象とはならない。)

  • 評価療養―将来的な保険導入のための評価を行うもの
       先進医療、医薬品の治験に係る診療、医療機器の治験に係る診療 等
  • 患者申出療養―患者からの申し出を起点として、迅速に使用できるもの
       国内未承認医薬品等の使用、国内承認済みの医薬品等の適応外使用 等
  • 選定療養―保険導入を前提としないもの
       特別な療養環境(差額ベッド)、歯科の金合金等、患者の都合による時間外診療 等