東京都職員共済組合

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傷病手当金の支給例

支給期間例

画像:支給期間例1から5画像:支給期間例6から9(注意事項)

1 附加給付受給中に組合員資格を喪失した場合、年金を受給開始した場合は、その後の附加給付は支給されません。
2 退職共済年金等の受給者は、傷病手当金の当該月支給額から退職共済年金等の当該月支給額を差し引いた額が支給されます。
3 傷病手当金の支給が一旦開始されると、その後の手当金支給の有無に関わらず、同一傷病により勤務することができなかった期間(病気 休暇・病気休職等)が支給期間に通算されます。復職した期間は支給期間に含みません。
4 退職後の給付は、病気や負傷のために引き続き勤務ができない場合に支給します。したがって、傷病が軽快し、仕事ができる状態にある にもかかわらず、単に適職がない等により仕事をしないために収入がない場合は、傷病手当金は支給されないことになります。
5 傷病手当金は課税所得ではありませんが収入としてみなされます。このため、傷病手当金を一定額以上受給する場合は被扶養者になれま せん。
6 勤務不能であることから、他の被用者保険の被保険者になれません。

所定の請求書等は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※又は共済組合ホームページ各種様式から入手してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp