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生年月日によって異なる受給開始年齢

生年月日によって異なる受給開始年齢

(※)ただし、退職時に、引き続く「特定消防組合員」期間が20年以上あるものに限る。

「別個」 別個の給付による退職共済年金
職域年金相当部分及び厚生年金相当部分
「特別等」 平成 27 年 10 月1日以降発生する特別支給の老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域)
「本来」 本来支給の老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域)、退職年金
ただし、平成 27 年 10 月 1 日前に発生するものは、本来支給の退職共済年金