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Q2 源泉徴収票が届かない場合は、どのようにすればよいでしょうか。
Q3 源泉徴収票を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。
Q5 障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。
Q6 海外に居住して老齢厚生年金(退職(共済)年金)を受けていますが、源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。
Q7 源泉徴収票の「法第203条の3第1号・4号(第2号・5号、第3号・6号、第7号)適用分」とは、どういうことですか。
Q8 「支払金額」欄に記載された金額は、いつからいつまでに支払われた年金の金額ですか。
Q9 振り込まれた金額を合計してみましたが、源泉徴収票の支払金額と一致しません。
Q10 源泉徴収票に表示されている「社会保険料の金額」とは何ですか。
Q11 年金から住民税が控除されていますが、源泉徴収票に記載が無いのはなぜでしょうか。
Q12 源泉徴収票に復興特別所得税の記載がありません。どうしてでしょうか。
Q13 令和7年10 月頃に提出した扶養親族等申告書と申告内容が異なっているのはなぜですか。
Q14 源泉徴収票に記載されている扶養親族等の数(状況)が変わっています。
Q15 配偶者がいますが、「源泉控除対象配偶者の有無等」欄が空欄となっています。
Q16 源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)は表示されないのでしょうか。
Q17 死亡した年金受給者について、準確定申告のための源泉徴収票は送付されますか。
A1 「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」は、令和8年1月9日(金)に発送予定です。
※ 次のいずれかに該当する方には、源泉徴収票はお送りしません。
・1年間を通して老齢厚生年金・退職(共済)年金が全額支給停止されている方
・1年間を通して海外にお住まいの方(所得税法上の非居住者に該当する方)
・障害・遺族を給付事由とする年金を受給されている方(所得税法上非課税のため)
Q2 源泉徴収票が届かない場合は、どのようにすればよいでしょうか。
A2 発送予定日から7日以上経過してもお手元に届かない場合、共済組合に電話又はメールでご連絡いただければ、再発行した源泉徴収票を登録住所あてにお送りします。
・年金課問合せ電話番号:0570−03−4165【ナビダイヤル】
・年金課メールアドレス:S9000063(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
ご連絡の際は、以下の内容をお知らせください。
・8596から始まる年金証書記号番号又は基礎年金番号 ・氏名 ・生年月日 ・連絡先
住所を変更された場合は、新しい住所と転入手続日もお知らせください。
ご連絡いただいてから源泉徴収票がお手元に届くまで1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
なお、次のいずれかに該当する方には、源泉徴収票は発行されませんのでご注意ください。
・1年間を通して老齢厚生年金・退職(共済)年金が全額支給停止されている方
・1年間を通して海外にお住まいの方(所得税法上の非居住者に該当する方)
・障害・遺族を給付事由とする年金を受給されている方(所得税法上非課税のため)
Q3 源泉徴収票を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。
A3 可能です。お電話またはメールで再発行をご依頼ください。再発行した源泉徴収票を登録住所あてにお送りします。
なお、お電話から自動応答受付サービスによる再発行もできるようになりましたので、ご活用ください。ご利用については、こちらをご覧ください。(自動応答受付サービスは直近のものを受付けます)
・年金課問合せ電話番号:0570−03−4165【ナビダイヤル】
・年金課メールアドレス:S9000063(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
※ 源泉徴収票の発送後は、電話が大変混み合います。
メールや自動応答受付サービスでの再発行の連絡にご協力ください。
ご連絡の際は、以下の内容をお知らせください。
・8596から始まる年金証書記号番号又は基礎年金番号 ・氏名 ・生年月日 ・連絡先
・住所を変更された場合は、新しい住所と転入手続日もお知らせください。
(登録されているご本人様の住所以外の住所に送付することができません)
ご連絡いただいてから源泉徴収票がお手元に届くまで1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
お急ぎの場合は、共済組合の窓口(東京都庁第一本庁舎北塔39階)で再交付を承ります。年金受給者ご本人が窓口に来訪される場合は、年金証書等の共済組合が送付した書類(年金証書記号番号がわかるもの)及び本人確認ができる書類(運転免許証など)をご持参ください。来訪される時間によっては再発行した源泉徴収票をお渡しするまでお時間をいただくことがありますのでご了承ください。事前にお電話等でご連絡いただくと、お待たせせずにお渡しすることができます。
ご本人以外が来訪される場合には、交付申請される方の年金証書記号番号又は基礎年金番号が確認できる書類(年金証書など)のほかに、委任状、来訪される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)をご持参ください。
A4 都共済の「マイナ手続きポータル」にご登録された方は、電子交付を受けることができます。
ご利用については、こちらをご覧ください。
Q5 障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。
A5 障害年金や遺族年金(障害・遺族を給付事由とする年金)は所得税法上非課税のため、源泉徴収票はお送りしません(発行対象外です。)。
Q6 海外に居住して老齢厚生年金(退職(共済)年金)を受けていますが、源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。
A6 源泉徴収票はお送りしません。海外に居住して老齢厚生年金・退職(共済)年金を受けている方(非居住者の方)については、令和7年中に支払った年金額、源泉徴収税額等を記載した「支払調書」を後日お送りします。(令和8年1月下旬発送予定)
なお、例えば8月から海外に居住して老齢厚生年金・退職(共済)年金を受給している場合、8月から12月までの支払分は非居住者となっていますので、「支払調書」を送付しますが、2月から6月までの支払分は国内居住となっていますので、「源泉徴収票」となります。この「源泉徴収票」についても、令和8年1月下旬を目途に発送予定です。
また、年の途中で海外から国内へ住所変更された方については、支払調書を令和8年1月下旬を目途に送付し、源泉徴収票については令和8年1月9日(金)送付する予定です。
Q7 源泉徴収票の「法第203条の3第1号・4号(第2号・5号、第3号・6号、第7号)適用分」とは、どういうことですか。
A7 下表のとおりです。
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所得税法203条の3 第1号・第4号適用分 |
昭和61年3月以前に発生した退職を事由とする年金等の支給を受けている方 |
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所得税法203条の3 第2号・第5号適用分 |
退職共済年金の支給を受けている方 |
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所得税法203条の3 第3号・第6号適用分 |
当組合から支給する次の年金の支給を受けている方 老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)・退職年金(年金払い退職給付) |
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所得税法第203条 第7号適用分 |
当組合では本欄の記載対象となる年金を支給していません。 |
Q8 「支払金額」欄に記載された金額は、いつからいつまでに支払われた年金の金額ですか。
A8 令和7年2月から同年12月までに支払われた金額の合計です。令和8年1月に支払いがあった方は、1月支払分も含みます。(令和8年1月支払分は、公的年金等の決定・改定等が遡って行われた場合等に支給されますが、この支払は本来法令で定められた12月に支払われるべき金額となるため、令和7年の支払額に含めています。)
Q9 振り込まれた金額を合計してみましたが、源泉徴収票の支払金額と一致しません。
A9 支払金額には、源泉徴収税額および年金から控除された社会保険料の額(介護保険料および国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料)も含まれるため、これらの額が年金から差し引かれている場合は、実際に振り込まれた金額とは一致しません。また、払い過ぎた年金(過年分)の控除がある場合は、実際に振り込まれた金額と一致しないことがあります。
Q10 源泉徴収票に表示されている「社会保険料の金額」とは何ですか。
A10 「社会保険料の金額」欄には、法律(介護保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律)に基づき、居住地の市区町村からの徴収依頼に基づき年金から控除された「介護保険料」および「後期高齢者医療保険料」(または「国民健康保険料(国民健康保険税)」)の年間徴収額を表示しています。
Q11 年金から住民税が控除されていますが、源泉徴収票に記載が無いのはなぜでしょうか。
A11 公的年金等から特別徴収された個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、源泉徴収票に記載されません。
Q12 源泉徴収票に復興特別所得税の記載がありません。どうしてでしょうか。
A12 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされています。したがいまして、所得税額と復興特別所得税額の合計額を源泉徴収税額として記載しています。また、復興特別所得税は、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」の施行により、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、源泉徴収される所得税額の2.1%がかかります。
Q13 令和7年10月頃に提出した扶養親族等申告書と申告内容が異なっているのはなぜですか。
A13 令和7年10月頃にご提出いただいたのは、「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」です。今回お送りした「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」は令和6年10月頃にご提出いただいた「令和7年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の申告内容に基づき作成しています。
Q14 源泉徴収票に記載されている扶養親族等の数(状況)が変わっています。
A14 令和7年分源泉徴収票には、令和6年に共済組合に提出された「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された内容が表示されます。年の途中で扶養親族が増えたり、扶養親族の状況が変わったりして、扶養親族等申告書の記載内容から変更がある場合は、所得税および復興特別所得税の過不足分を精算するため、確定申告が必要となる場合があります。最寄りの税務署にご相談ください。
Q15 配偶者がいますが、「源泉控除対象配偶者の有無等」欄が空欄となっています。
A15 以下の場合、「源泉控除対象配偶者の有無等」欄は空欄となります。
・該当年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない場合
・該当年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」のB欄に記入がない場合
・年金受給者の年間所得見積額が900万円を超えるか、配偶者の所得見積額が95万円を超え、源泉控除対象配偶者に該当しない場合
Q16 源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)は表示されないのでしょうか。
A16 所得税法施行規則等の改正により、年金受給者の方に送付する源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)は表示されません。
Q17 死亡した年金受給者について、準確定申告のための源泉徴収票は送付されますか。
A17 準確定申告のための源泉徴収票は、死亡を把握したときから2~3か月後に発行しています。お手元に届かない場合は、共済組合に電話又はメールでご連絡いただければ、お送りします。
・年金課問合せ電話番号:0570−03−4165【ナビダイヤル】
・年金課メールアドレス:S9000063(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
ご連絡の際は、年金受給者の氏名、8596から始まる年金証書記号番号又は基礎年金番号(不明の場合は生年月日)、送り先の方のお名前、年金受給者との続柄、住所、連絡の取れる電話番号をお知らせください。ご連絡いただいてから準確定申告用の源泉徴収票がお手元に届くまで1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
お急ぎの場合は、共済組合の窓口(東京都庁第一本庁舎北塔39階)でも承ります。事前にお電話等でご連絡いただくと、お待たせせずにお渡しすることができます。来訪される方と年金受給者との関係が確認できるものと、本人確認ができるもの(運転免許証など)をご持参ください。
年金保険部 年金課
0570-03-4165(ナビダイヤル)
S9000063(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に替えてご使用ください。