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Q1 「扶養親族等申告書」は、どのような人に送られているのですか。
Q4 令和8年分の「扶養親族等申告書」が届きました。どういう場合に提出が必要ですか。
Q5 扶養親族はいません。「扶養親族等申告書」を提出する必要がありますか。
Q6 昨年と内容に変更はありませんが、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありますか。
Q11 源泉控除対象配偶者は、どのような場合に該当しますか。
Q12 源泉控除対象親族(16歳以上)は、どのような場合に該当しますか。
Q14 特定扶養親族・特定親族とは、どのような場合に該当しますか。
Q16 扶養親族が日本国外に住んでいますが、添付書類として何を同封すればいいですか。
Q17 なぜ、扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があるのですか。
Q18 「扶養親族等申告書」を紛失したのですが、再発行を依頼することはできますか。
Q19 「扶養親族等申告書」に同封されていた返信用封筒の住所が共済組合の住所と違うのは何故ですか。この封筒で申告書を送付しても大丈夫ですか。
Q20 「扶養親族等申告書」を提出後に内容に変更があった場合はどうすればよいですか。
Q21 「扶養親族等申告書」を提出しましたが、届いているかどうか心配です。確認できますか。
Q22 「扶養親族等申告書」を提出期限までに提出しましたが、令和8年分で申告した内容はいつから反映されますか。
Q1 「扶養親族等申告書」は、どのような人に送られているのですか。
A1 所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者の方に送付しています。
源泉徴収の対象となる方は、老齢又は退職を給付事由とする年金を受けている方のうち、年金支払額が、65歳未満で155万円以上、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある場合は127万円以上、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がない場合は205万円以上の方です。
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、「扶養親族等申告書」をお送りしていた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」をお送りしない場合があります。
<源泉徴収の対象となる年金額>
令和7年分まで | 令和8年分以降 | |
65歳未満の方 | 108万円以上 | 155万円以上 |
65歳以上で退職共済年金・老齢厚生年金を受給している方(老齢基礎年金の受給権がある方) | 80万円以上 | 127万円以上 |
65歳以上で上記以外の年金(退職年金等)を受給している方(老齢基礎年金の受給権がない方) | 158万円以上 | 205万円以上 |
A2 毎年10月中旬より順次、翌年分の「扶養親族等申告書」をお送りしています。
A3 源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢又は退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税及び復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である共済組合は、年金の支払の際に所得税を源泉徴収することが義務付けられております。
源泉徴収する際には、該当する各種控除(障害者控除や配偶者控除等)を受けることができますが、その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
なお、年金支払額が一定額未満の場合は、「扶養親族等申告書」の提出は不要ですので送付しておりません。
Q4 令和8年分の「扶養親族等申告書」が届きました。どういう場合に提出が必要ですか。
A4 「扶養親族等申告書」の提出が必要な方は、次のいずれかに該当する方です。昨年と内容に変更がない方も提出が必要です。
1 受給者本人が障害者である。
2 受給者本人が寡婦・ひとり親に該当する。
3 控除対象となる配偶者がいる。
4 源泉控除対象親族(16歳以上)がいる。
5 扶養親族(16歳未満)がいる。
1から5までのいずれにも該当しない場合は、「扶養親族等申告書」の提出は不要です。
また、年金の他に給与等の所得があり、その勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して控除を受ける方も、共済組合への「扶養親族等申告書」の提出は不要です。
(提出しない場合も基礎的控除を適用し、源泉徴収税率は一律5.105%となります。)
Q5 扶養親族はいません。「扶養親族等申告書」を提出する必要がありますか。
A5 控除対象となる配偶者や源泉控除対象親族がいない方でも、ご本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当する場合は、申告書を提出することで、該当する控除が受けられます。ご本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当しない場合、「扶養親族等申告書」の提出は不要です。提出の有無にかかわらず、ご自身の基礎的控除は適用されます。
Q6 昨年と内容に変更はありませんが、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありますか。
A6 昨年と変更がない場合でも、控除対象となる配偶者又は源泉控除対象親族がいる場合や、ご本人が障害者又は寡婦・ひとり親に該当する場合は提出が必要です。提出されない場合、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除が適用されませんのでご注意ください。
A7 扶養親族等申告書で住所を訂正しても年金受給者の登録情報は反映されませんので、別途共済組合にも連絡してください。
A8 所得の見積額とは、各種の収入金額から控除額等を差し引いた金額の合計額です。
所得の見積額とは、その年に得られると見積もられる各種の収入金額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた金額の合計額のことです。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務書に等にお尋ねください。
(国税庁ホームページURL https://www.nta.go.jp/)
[例1]所得が給与(パートを含む)だけの方
・給与収入が123万円以下のときは、給与所得控除額65万円を差し引いて、所得金額は58万円以下となります。
・給与収入が160万円以下のときは、給与所得控除額65万円を差し引いて、所得金額は95万円以下となります。
[例2]所得が老齢(退職)年金だけの方
(65歳未満の方)
・受け取る年金額が118万円以下のときは、公的年金等控除額60万円を差し引いて、所得金額は58万円以下となります。
・受け取る年金額が1,633,334円以下のときは、公的年金等控除額が最大683,333.5万円となるので、所得金額は95万円(※)以下となります。
(※)計算結果に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(65歳以上の方)
・受け取る年金額が168万円以下のときは、公的年金等控除額110万円を差し引いて、所得金額は58万円以下となります。
・受け取る年金額が205万円以下のときは、公的年金等控除額110万円を差し引いて、所得金額は95万円以下となります。
(1) 収入が公的年金等の場合の計算方法
「公的年金等に係る雑所得の金額」=「その年に受け取る年金額の合計(A)」-「公的年金等控除額」 |
公的年金等とは、厚生年金、国民年金、共済年金、恩給、厚生年金基金、国民年金基金などです。障害年金や遺族年金は非課税所得のため、「その年に受け取る年金額」に含みません。
公的年金等控除額は、下表のように年齢と受け取る年金額に応じて異なります。
○ 収入が公的年金のみ、又は公的年金等以外の所得が1,000万円以下である場合の公的年金等控除額
年金を受け取る人の年齢 |
年金額の合計(A) |
公的年金等控除額 |
65歳以上 (昭和37年1月1日以前生まれ) |
330万円以下 |
110万円 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
|
65歳未満 (昭和37年1月2日以降生まれ) |
130万円以下 |
60万円 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
※ 公的年金等以外の収入がある場合は、上記で計算した公的年金等の所得見積額とその他の収入の所得見積額を合算した金額となります。
(2) 収入が給与の場合の計算方法
「給与所得の金額」=「給与の収入金額(B)」-「給与所得控除額」-「所得金額調整控除額」 |
給与所得控除額は、下表のように給与の収入金額に応じて異なります。
給与の収入金額(B) |
給与所得控除額 |
190万円以下 |
65万円 |
190万円超360万円以下 |
(B)×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
(B)×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
(B)×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
※ 下記①又は②に該当する場合は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。
① 公的年金等所得と給与所得があり、合計した所得額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=年金所得額(※)+給与所得控除後の給与等の額(※)-10万円
※10万円を超える場合は10万円
② 給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する。
・特別障害者に該当する同一生計配偶者又は扶養親族がいる。
・23歳未満の扶養親族がいる。
所得金額調整控除額 =(給与の収入金額(※)-850万円)×10%
※1,000万円を超える場合は1,000万円
※ 収入が公的年金等・給与以外の場合の計算方法については、国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署にお尋ねください。
(国税庁ホームページURL https://www.nta.go.jp/)
(3) 収入が退職手当の場合の計算方法
「退職所得の金額」=(「一般退職手当等の収入金額」-「退職所得控除額」)×1/2 |
退職所得控除額は、下表のように勤続年数に応じて異なります。勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて勤続年数を計算します。
勤続年数 |
給与所得控除額 |
20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数―20年) |
※ 退職手当の区分や勤続年数によって退職所得額の計算式は異なります。「一般退職手当等」以外の退職所得額の計算方法は、国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署等にお尋ねください。
(国税庁ホームページURL https://www.nta.go.jp/)
A9 受給者本人、年間所得見積額が58万円以下(令和7年分までは48万円以下)の同一生計配偶者又は扶養親族(16歳以上・16歳未満)で、下表のいずれかに該当する方です。
障害の内容 |
特別障害者 |
普通障害者 |
|
(1) |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(成年後見制度における成年被後見人はこちらに該当します。) |
該当する全ての方 |
- |
(2) |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された方=療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳等)の交付を受けている方 |
重度と判定された方(手帳の障害の程度がA・Ⓐ・A1・A2・A3・1度・2度) |
左の程度以外の方(中度・軽度(B・B1・B2・C・3度・4度)) |
(3) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
障害等級が1級の方 |
左の程度以外の方(2級・3級) |
(4) |
身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている方 |
障害の程度が1級・2級の方 |
左の程度以外の方(3級~6級) |
(5) |
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている方(障害者控除対象者認定書の交付を受けている方) ※要介護認定だけでは対象になりません。 |
特別障害者に準ずるものとして認定を受けている方(「身体障害者(1・2級)に準ずる」「知的障害者(重度)に準ずる」等) |
左の程度以外の方(「障害者」「身体障害者(3~6級)に準ずる」「知的障害者(中度・軽度)に準ずる」等) |
(6) |
戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方 |
左の程度以外の方 |
(7) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方 |
該当する全ての方 |
- |
(8) |
その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)方 |
該当する全ての方 |
- |
・介護保険の要介護認定を受けている方、各公的年金制度の障害年金を受給されている方であっても、上表に該当しない場合は障害者控除の対象となりません。
・控除対象となる配偶者又は扶養親族が特別障害に該当し、かつ、受給者本人、配偶者、生計を同一にするその他の親族のいずれかと同居している場合は「同居特別障害者」に該当します。「1 同居」に○をしてください。
A10 受給者本人が現在結婚されていない方又は配偶者の生死が不明の方で、以下の要件に該当する場合です。
本人の 所得 |
受給者本人の性別 |
扶養親族等(※2)の要件 |
配偶者との関係(※3) |
控除の区分 |
500万円以下 (※1) |
男性 |
子がいる |
死別・離婚・生死不明・未婚 |
ひとり親 |
女性 |
子がいる |
死別・離婚・生死不明・未婚 |
ひとり親 |
|
子以外の扶養親族がいる |
死別・離婚・生死不明 |
寡婦 |
||
扶養親族がいない |
死別・ 生死不明 |
寡婦 |
※1 受給者本人の年間所得見積額が500万円を超える場合、控除対象外になりますが、退職所得を除くと500万円以下となる場合は地方税の控除対象となります。
※2 扶養親族(子・子以外)は、年間所得見積額が58万円以下(令和7年分までは48万円以下)の生計同一の方で、他の方の控除対象配偶者又は扶養親族でない方に限ります。
※3 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」又はこれらと同様の記載がある場合は、控除対象外です。
※個人住民税の計算方法については、お住まいの市区町村にお尋ねください。
Q11 源泉控除対象配偶者は、どのような場合に該当しますか。
A11 受給者本人と生計を同一にする配偶者で、年間所得見積額が95万円以下の方です。(受給者本人の年間所得見積額が900万円以下の場合に限ります。)
配偶者とは民法上の規定による配偶者を指し、内縁の夫・妻は対象となりません。また、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方及び白色事業専従者を除きます。妻と夫の両方が相手を控除対象配偶者とすることはできません。
なお、退職所得を除いた年間所得見積額が95万円以下となる場合は、地方税(個人住民税)のみ控除対象となります。個人住民税の計算方法については、お住まいの市区町村にお尋ねください
受給者本人の |
配偶者の年間所得見積額 |
|
58万円以下(※1) |
58万円超~95万円以下(※2) |
|
900万円以下 |
配偶者控除(70歳未満) |
配偶者特別控除 (※3) |
900万円超 |
障害者控除 (該当する場合 ※4) |
※1 令和7年分までは48万円以下
※2 令和7年分までは48万円超~95万円以下
※3 配偶者が70歳以上又は障害者の場合であっても、年間所得見積額が58万円超~95万円以下の場合は、老人配偶者控除・障害者控除は受けられません。
※4 受給者本人の所得が900万円を超える場合は、配偶者の年間所得見積額が58万円以下で配偶者が障害者の場合のみ、障害者控除を受けられます。
Q12 源泉控除対象親族(16歳以上)は、どのような場合に該当しますか。
A12 (公的年金に限る)源泉控除対象親族は、次の①または②いずれかに該当する人です。
① 控除対象扶養親族
受給者と生計を一にする親族で、合計所得額が58万円以下の人のうち、年齢16歳以上の人
② 受給者と生計を一にする親族のうち年齢19歳以上23歳未満(令和8年分:平成16年1月2日~平成20年1月1日生まれ)で所得見積額が58万円超85万円以下の人
※里子や養護老人を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者は除きます。
A13 扶養親族のうち、適用年12月31日現在の年齢が70歳以上(令和8年分:昭和32年1月1日以前生まれ)の方をいいます。該当する方は「老人」に○をしてください。
Q14 特定扶養親族・特定親族とは、どのような場合に該当しますか。
A14 源泉控除対象親族のうち、適用年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満(令和8年分:平成16年1月2日~平成20年1月1日生まれ)の方をいいます。該当する方は「特定」に○をしてください。
A15 16歳未満(令和8年分:平成23年1月2日以降生まれ)の扶養親族に対する扶養控除はありませんが、住民税非課税限度額を計算するなどの課税判定をするため、地方税法により氏名等を申告していただく必要があります。障害者に該当する場合は、障害者控除のみ受けられますので、「20 扶養親族の障害」欄に記入してください。また、ひとり親控除において、生計同一の子として対象になります。
Q16 扶養親族が日本国外に住んでいますが、添付書類として何を同封すればいいですか。
A16 控除対象となる配偶者が非居住者(国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない方)の場合は、「同居・別居」欄の「3 別居(国外)」に○をつけ、親族関係書類(次の(1)又は(2)のいずれか)を申告書と一緒に提出してください。
(1) 次の書類を両方提出してください。
ア 戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が受給者本人の配偶者又は親族であることを証するもの
イ その非居住者の旅券(パスポート)の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が受給者本人の配偶者又は親族であることを証するもの(その配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も提出してください。)
控除対象となる配偶者以外の扶養親族が非居住者の場合は、「同居・別居」欄の「3 別居(国外)及び該当する区分(留学、障害、送金等)に〇をつけ、親族関係書類(次の(1)又は(2)のいずれか)を申告書と一緒に提出してください。また、該当する区分が「留学」の場合は、次の(3)も提出してください。
(1) 次の書類を両方提出してください。
ア 戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が受給者本人の配偶者又は親族であることを証するもの
イ その非居住者の旅券(パスポート)の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が受給者本人の配偶者又は親族であることを証するもの(その配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も提出してください。)
(3) 現地の査証(ビザ)又は在留カードの写し
Q17 なぜ、扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があるのですか。
A17 所得税法施行規則により、扶養親族等申告書には扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記載して提出しなければならないとされています。
税務署に提出する法定調書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、ご協力をお願いします。
Q18 「扶養親族等申告書」を紛失したのですが、再発行を依頼することはできますか。
A18 提出が必要な方は、共済組合年金課に以下①~④の内容を伝え、再発行を依頼してください。再発行した申告書を、登録住所あてにお送りします。① 年金受給者の氏名 ②年金証書記号番号 ③連絡先電話番号 ④再発行の理由(紛失等)
※再発行を依頼する前に、提出が必要かどうか確認してください。
「扶養親族等申告書」の提出が必要な方は、次の1~5のいずれかに該当する方です。昨年と内容に変更がない方も提出が必要です。
1 受給者本人が障害者である。
2 受給者本人が寡婦・ひとり親に該当する。
3 控除対象となる配偶者がいる。
4 源泉控除対象親族(16歳以上)がいる。
5 扶養親族(16歳未満)がいる。
なお、年金の他に給与等の所得があり、その勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して控除を受ける方は、共済組合への「扶養親族等申告書」の提出は不要です。
Q19 「扶養親族等申告書」に同封されていた返信用封筒の住所が共済組合の住所と違うのは何故ですか。この封筒で申告書を送付しても大丈夫ですか。
A19 共済組合では、扶養親族等申告書に係る業務の一部を事業者へ委託し、扶養親族等申告書事務取扱センターを庁舎外に開設しております(開設期間:令和7年10月1日から同年12月26日まで)。このため、返信用封筒の提出先住所が共済組合のものと異なっておりますが、間違いではありません。
Q20 「扶養親族等申告書」を提出後に内容に変更があった場合はどうすればよいですか。
A20 申告書の提出後に申告内容に変更があり、所得税の過不足が生じた場合は、所得税等の確定申告により精算していただくことになります。
なお、「扶養親族等申告書」の受付期間中に限り、申告書の再提出による変更を受け付けていますので、共済組合に再発行を依頼してください。
Q21 「扶養親族等申告書」を提出しましたが、届いているかどうか心配です。確認できますか。
A21 扶養親族等申告書事務取扱センターでは申告書をバーコード管理していますので、お問合せいただければ届いているかどうかお調べできます。ただし、郵送にかかる日数のほか、届いた後の開封、バーコード読取りにかかる日数を考慮し、ポストに投函してから1週間~10日ほど経ってからお問合せください。
万が一届いていない場合は、申告書を再発行しますので、お手数ですが再度ご提出ください。
Q22 「扶養親族等申告書」を提出期限までに提出しましたが、令和8年分で申告した内容はいつから反映されますか。
A22 令和8年分の「扶養親族等申告書」は、令和8年2月から12月に支給される年金にかかる所得税の計算に反映されます。また、「令和8年分 源泉徴収票」(令和9年1月中旬送付予定)にも申告書の内容が反映されます。