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 令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。

 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が順次通知されますが、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、近通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されることになっています。

 氏名の振り仮名の変更が無い年金受給者の方は、これまで通り、指定された金融機関へ年金の振込をしますので、東京都職員共済組合への届け出の必要はありません。

 年金受給者の方が、通知された振り仮名が誤っている等で、銀行等の口座名義等で使用していた振り仮名と異なる氏名の振り仮名の届け出を本籍地の市区町村へ行い、あわせて、年金を受け取る金融機関等における実際の口座名義(振り仮名)を変更した場合は、

「東京都職員共済組合に登録されている口座名義」と「金融機関等における実際の口座名義」が相違することとなり、年金の支払いにおいて振り込みが不能となってしまいます。

 このような年金の振り込み不能を避けるため、「戸籍や住民票の氏名の振り仮名」を変更した場合には、「年金の受け取り金融機関等における口座名義」の変更とあわせて、東京都職員共済組合へも「氏名の振り仮名」について、「氏名変更」と「受取金融機関変更」の手続きをお願いします。



<よくある質問>

Q1  年金受給者ですが、戸籍・住民票の「氏名の振り仮名」を変えたいと思いますが、東京都職員共済組合で手続きは必要ですか。

A1  戸籍・住民票の「氏名の振り仮名」を変えたときは

   ・年金の受け取り金融機関等での氏名変更の手続き

   ・東京都職員共済組合へ「氏名の振り仮名」について、

    「氏名変更」と「受取金融機関の変更」の手続き

   を行ってください。



Q2  年金受給者ですが、戸籍・住民票の「氏名の振り仮名」を変えたとき、なぜ、東京都職員共済組合へ手続きをする必要があるのですか。

A2  「氏名の振り仮名」の変更を行った場合、年金の受け取り金融機関等での口座名義変更の手続きを行う必要がありますが、東京都東京都職員共済組合へ 「氏名変更」と「受取金融機関の変更」の手続きを行わないと、東京都職員共済組合で年金を振り込む際、年金振込用のカタカナ名義と金融機関口座のカタカナ名義が相違することにより、振り込み不能が発生し、定期支払日に年金が振り込まれませんので、必ず東京都職員共済組合へ「氏名変更」と「受取金融機関の変更」の手続きを行ってください。



Q3  戸籍・住民票の「氏名の振り仮名」の変更手続きを行い、年金受け取りの金融機関口座の名義も変更しましたが、年金の入金がありませんでした。なぜですか。

A3  東京都職員共済組合で年金を振り込む際、年金振込用のカタカナ名義と金融機関口座のカタカナ名義が違うことにより、振り込み不能となったと考えられますので、急ぎ、東京都職員共済組合にも「氏名の振り仮名」について「氏名変更」と「受取金融機関の変更」の手続きを行っていただくようお願いします。

 様式

  年金受給者 氏名変更届

  年金受給者 受取機関変更届



年金保険部 年金課

0570-03-4165(ナビダイヤル)

S9000063(at)section.metro.tokyo.jp

※(at)を@に替えてご使用ください。

利用方法