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年金の支給期間は、その給付事由が生じた月の翌月分から、その事由がなくなった月分までになります。
年金の支払月は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。年金額(年額)を年6回に分けて支払います。
各支払月の15日(金融機関の休業日のときは、前営業日)に、前月と前々月の2か月分をお支払いいたします。(定期支払)
年金は、事前に指定された金融機関にお振込みいたします。
支払日(定期支払) | 支払月分 |
4月15日 | 2月分・3月分 |
6月15日 | 4月分・5月分 |
8月15日 | 6月分・7月分 |
10月15日 | 8月分・9月分 |
12月15日 | 10月分・11月分 |
2月15日 | 12月分・1月分 |
4月からの改定後の「年金額」(年額)などを記載した「年金額・支給額変更通知書」(封書)と「年金支払通知書」(はがき)が、6月に送付されます。
◆年金額・支給額変更通知書 について
年金額が改定された場合や支給停止額・支給年金額が変更になった場合は、その都度、「年金額・支給額変更通知書」が「封書」で送付されます。
「年金額・支給額変更通知書」の「改定・変更事由」欄は、年金額の改定や支給額に変更がある場合、その理由を表示します。「改定・変更事由」欄に「給料再評価」と記載がある場合は、物価や賃金の変動を元に行う改定があったことを示しています。
◆年金支払通知書 について
「年金支払通知書」は6月からの定期支払(年金の2か月分)の「支払額」などを記載、年金の種類ごとの支払明細になっており、原則として毎年1回、6月に「はがき」で送付されます。
6月に送付した年金支払通知書から支払額等に変更が無い場合、それ以外の時期には送付していません。
年金の支払額や氏名、住所、振込先等に変更があったときは、その都度「年金支払通知書」が送付されます。お手元に届いたときは、記載の住所、氏名、振込先金融機関をご確認ください。
(補足)変更処理にはお時間を要しますので、直近で変更があった場合、変更前の内容で表示される場合があります。
なお、年度末に再任用フルタイムが任期満了になられた方には、6月は、退職事由がまだ反映されていない「年金額・支給額変更通知書」と「年金支払通知書」が送付されます。対象者が多くおられるため、退職改定による年金額への反映作業終了後、おおむね7月以降に、退職改定を反映した「年金額・支給額変更通知書」と「支払額通知書」が届きますので、しばらくお待ちください。
(お願い)
「年金支払通知書」等の通知書を発送する時期(毎年6月上旬から中旬)は、年金課に電話をおかけになる場合、電話が大変混雑し、つながりにくくなることがあります。年金課メールアドレスを活用したお問い合わせにご協力くださいますようお願いいたします。
・年金課メールアドレス:S9000063(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
ご連絡の際は、8596から始まる年金証書記号番号又は基礎年金番号、年金受給者の氏名、連絡先電話番号をお知らせください。
<年金支払通知書の見方>
*控除額欄に「介護保険料」「後期高齢医療」「国民健康保険料」または「個人住民税」がある場合は、お住まいの市区町村が決定していますので、質問等は市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
なお、「個人住民税」が特別徴収されれている場合は、令和6年10月からは「森林環境税」(国内居住者1人に対して年額1,000円)もあわせて特別徴収されることになります。
*上記©欄に金額表示がある場合は、過去にさかのぼって年金支給額を再計算された場合、再計算前と再計算後の支給額に差額が生じた場合の「遡及差額」としての金額を表示します。
<年金支払通知書に関するよくある質問>
Q1 年金支払通知書は、どのような人に送られているのですか。
Q3 年金支払通知書を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。
Q4 年金支払通知書が6月以外に送付されたのは、なぜですか。
Q5 前の定期支払の支払額と比べて、年金支払通知書に記載された支払額が変わった理由を教えてください。
Q6 年金を受給する振込先金融機関の変更手続きを教えてください。
Q7 転居するので、年金支払い通知書の送付先の変更手続きを教えてください。
A1 年金の支払が発生する全てのすべての年金受給者の方へお送りしています。
A2 原則として年1回、6月に送付します。
送付後に年金の支払額や振込先に変更があったときは、その都度「年金支払通知書」が送付されます。
6月に送付した年金支払通知書から支払額等に変更が無い場合にはそれ以外の時期には送付していません。
*年金支払通知書が送付されない定期支払月にも年金は支払われます。
*郵便事情等で遅れる場合がありますが、年金支払通知書が定期支払日までにお手元に届かなくても、送金日に指定の金融機関に振り込みますので、年金の受領はできます。
年金支払通知書の早期発送に努めておりますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
Q3 年金支払通知書を紛失してしまいました。再交付してもらえますか。
A3 共済組合に電話又はメールでご連絡いただければ、再発行した年金支払通知書を登録住所あてにお送りします。
・年金課問合せ電話番号:0570−03−4165【ナビダイヤル】
・年金課メールアドレス:S9000063(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
ご連絡の際は、8596から始まる年金証書記号番号又は基礎年金番号、年金受給者の氏名、連絡先電話番号をお知らせください。住所を変更された場合は、新しい住所と転入手続日もお知らせください。ご連絡いただいてから年金支払通知書がお手元に届くまで1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
(お願い)
年金課に電話をおかけになる場合、以下の時期・時間帯は、電話が大変混雑し、つながりにくくなることがあります。
・月曜日など休日明けの午前中、平日の12時から13時まで
・年金支給日の前後(偶数月の9日から16日頃)
・「年金支払通知書」等の通知書を発送する時期(毎年6月上旬から中旬)
・「公的年金等の扶養親族等申告書」手続期間中(毎年10月中旬から11月中旬)
・「公的年金等の源泉徴収票」の発送から確定申告時期(毎年1月中旬から3月上旬)
年金課メールアドレスを活用したお問い合わせにご協力くださいますようお願いいたします。
A4 原則として年1回、6月に送付しますが、その後、年金額の改定等により年金の支払額が変更されたときや振込先に変更があったときなど、お知らせした年金支払通知書の内容に変更が生じた場合には、改めて変更後の年金支払通知書をその都度送付しています。
Q5 前の定期支払の支払額と比べて、年金支払通知書に記載された支払額が変わった理由をおしえてください。
A5 年金の支払額は、下記のような代表的な事例により変動することがあります。
・年金額が改定処理により変動した場合
物価や賃金の変動に応じて年金額は毎年改定されます。また、ご退職等によっても改定が行われます。
なお、年度末に再任用フルタイムが任期満了になられた方には、6月は、退職事由がまだ反映されていない「年金額・支給額変更通知書」と「年金支払通知書」が送付されます。対象者が多くおられるため、退職改定による年金額への反映作業終了後、おおむね7月以降に、退職改定を反映した「年金額・支給額変更通知書」と「支払額通知書」が届きますので、しばらくお待ちください。
・支給額が改定処理により変動した場合
再就職した場合、雇用保険の給付を受給する場合や在職老齢年金を受給中に年金や賃金(標準報酬月額および標準賞与額の変更)に変更が生じた場合などで、支給年金額が改定されることがあります。
・所得税が変動した場合
年の途中で扶養親族が増えたり、扶養親族の状況が変わったりして、前年に提出していただいた「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とそれ以前の申告内容が変わる場合等により、税額の変動が生じることがあります。
・年金の支払いにおける端数の処理
年金の支払いは、決定した年金額(年額)を年6回に分けて行うため、1回の支払額に1円未満の端数が生じる場合があります。その端数金額についてては、法律に基づいて2月の定期支払の際に加算してお支払いしています。
このため、2月定期支払とそれ以外の定期支払では数円単位の支払額の変動が生じることがあります。
Q6 年金を受給する振込先金融機関の変更手続きを教えてください。。
A6 年金を受給している方が年金の振込先の金融機関を変更するときは、「年金受給権者受取機関変更届」を提出してください。手続き内容や変更届の様式の入手方法は、年金に関する主な手続きのご案内(口座を変更したとき)をご参照ください。
Q7 転居するので、年金支払通知書の送付先の変更手続きを教えてください。
A7 住民票の転入届をした場合は、届出は不要です。
ただし、電話番号が変わった場合や、外国に居住するとき、外国で転居したとき又は外国に居住していた方が日本に居住地を戻した場合は、必ず共済組合までご連絡ください。手続き内容や変更届の様式の入手方法は、年金に関する主な手続きのご案内(住所を変更したとき)をご参照ください。
年金保険部 年金課
0570-03-4165(ナビダイヤル)
S9000063(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に替えてご使用ください。