平成27年10月以後の組合員期間を有する方が退職し、その後65歳に達したときに当共済組合から「退職年金決定請求書」を、ご自宅にお送りします。
ただし、65歳時点で退職なさっていないの場合(組合員である場合)は、退職後に請求となるので、請求書は退職後にご自宅に郵送します。
また、退職年金の繰上げ支給を希望する場合は、当共済組合にご連絡ください。ご自宅に請求書をお送りします。
請求書は当共済組合へ提出してください。