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年金額の算定

遺族厚生年金額の算定

画像:遺族厚生年金額の算定の計算表

「受給資格(A)(B)又は(C)」に該当する場合で、全組合員期間が300月未満のときは300月として、300月分に増額して支給します。
受給資格(D)に該当する場合は、職域年金相当部分については、組合員期間が20年未満の場合は1/2となります。

(注)遺族共済年金(経過的職域)は、令和7年10月受給権発生分から毎年2.5%ずつ引き下げとなり最終的には、令和16年10月以降の受給権発生分は1/2 となります。

  • 公務災害によって死亡した場合
     
    遺族厚生年金に公務員などの特例はありません。
     通勤を除く公務災害によって死亡した場合は、退職等年金給付(年金払い退職給付(公務遺族年金))の終身年金が支給されます。
    (注)公務災害による傷病治療のため医療機関を受診した日(初診日)が平成27年10 月1日以降にある場合に限ります。

遺族共済年金額の算定


遺族共済年金の年金額

ア 厚生年金相当部分
イ 職域年金相当部分

遺族共済年金.png

  • 公務・通勤災害(公務等)の場合は、別の遺族共済年金の算定になります。
  • 「受給資格(A)(B)又は(C)」に該当する場合で、全組合員期間が300月未満のときには300月として、300月分に増額して支給します。

(注)受給資格(D)に該当する場合は、職域年金相当部分については、組合員期間が20年未満の場合は1/2となります。

  • 公務調整額
     公務による遺族共済年金の受給者が、地方公務員災害補償法による遺族補償年金を受けているときは、その支給されている間は、「職域年金相当部分」の額が停止されます。

高齢寡婦加算額と経過的寡婦加算額

①中高齢寡婦加算額
次のいずれかの要件に該当するときは、妻が 40 歳から 65 歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。
a 夫が死亡した当時、妻が 40 歳以上、65 歳未満であるとき
b 夫が死亡した当時は 40 歳未満であった妻が、40 歳に達した際、遺族基礎年金(3参照)の支給対象となる子がいるとき

585,100 円
(令和元年度の額)

ただし、「受給資格【長期要件】D」に該当するときは、組合員期間と他の被用者年金期間の合計が 20 年以上あることが必要です。(複数の遺族厚生年金を受給する場合は、加入期間の一番長い遺族厚生年金に加算されます。)

②経過的寡婦加算額
 中高齢寡婦加算額が加算されていた昭和 31 年4月1日以前生まれの妻が 65 歳に達したときに加算されます。
 経過的寡婦加算額は妻の生年月日によって異なります。

経過的寡婦加算額 (令和元年度)

妻の生年月日 経過的寡婦加算額
昭和 26 年 4 月 2 日〜昭和 27 年 4 月 1 日 97,537 円
昭和 27 年 4 月 2 日〜昭和 28 年 4 月 1 日 78,035 円
昭和 28 年 4 月 2 日〜昭和 29 年 4 月 1 日 58,532 円
昭和 29 年 4 月 2 日〜昭和 30 年 4 月 1 日 39,030 円
昭和 30 年 4 月 2 日〜昭和 31 年 4 月 1 日 19,527 円
昭和 31 年 4 月 2 日以後 加算なし

※昭和 26 年 4 月 1 日以前生まれの掲載を省略しました。

遺族基礎年金額の算定

 次の要件に該当する遺族は、国民年金の遺族基礎年金を併せて受給できます。
 組合員、組合員であった方又は受給権者の死亡当時、その方によって生計を維持されていた、子のある配偶者又は子(注)
 (注)子とは、18 歳に到達した年度の末日(3 月31 日)を経過していない未婚の子又は20 歳未満で障害の程度が1級又は2級に該当する状態の子


ア 子のある配偶者が受ける遺族基礎年金額 (令和元年度)

区分 基本額 加算額 合計
子が1人いる配偶者 780,100 円 224,500 円 1,004,600 円
子が2人いる配偶者 780,100 円 449,000 円 1,229,100 円
子が3人いる配偶者 780,100 円 523,800 円 1,303,900 円

イ 子が受ける遺族基礎年金額 (令和元年度)

区分 基本額 加算額 合計
子が1人のとき 780,100 円 780,100 円
子が2人のとき 780,100 円 224,500 円 1,004,600 円
子が3人のとき 780,100 円 299,300 円 1,079,400 円

(注)子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は支給が停止されます。