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老齢厚生年金額の算定

64歳までの老齢厚生年金額

(※単価・乗率等は令和3年度のものです)

主に以下の年金からなります。

特別支給の老齢厚生年金
退職共済年金(経過的職域)(※)
(※)平成27年9月までの組合員期間があり、組合員期間が1年以上ある場合に経過措置として支給されます。ただし、組合員である間は支給停止となります。

【特別支給の老齢厚生年金】

● 報酬比例部分

①と②の合計になります


平均標準報酬月額 × 給付乗率 7.125/1000 × 平成15年3月までの組合員期間月数
平均標準報酬額 × 給付乗率 5.481/1000 × 平成15年4月からの組合員期間月数

    なお、「障害者特例」又は「長期在職者特例」が適用される場合は、上記「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」に「定額部分」、更に条件を満たすことによって「加給年金額」が加算されます。

● 定額部分(注1)

定額単価 1,628円 × 組合員期間月数(480月上限)


● 加給年金額(注2)

配偶者 390,500円
第1・2子 224,700円
第3子 74,900円

【退職共済年金(経過的職域)(令和元年度)】 (引き続く組合員期間が12月以上あることが必要です。)

(引き続く組合員期間が12月以上あることが必要です)

  • 報酬比例部分

①と②の合計になります

平均給料月額 × 給付乗率 1.425/1000(注3) × 平成15年3月までの組合員期間月数
平均給料月額 × 給付乗率 1.096/1000(注3) × 平成15年4月~平成27年9月までの組合員期間月数

(注1) 定額単価及び組合員月数の上限は、昭和21年4月2日以降生まれの方に適用するものです。定額単価は毎年度改定されます。
(注2) 1, 加給年金額は、組合員期間と他の被用者年金期間との合計が20年以上あり、「本来支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、加給年金額対象者がいるときに加算されます。
2, 加給年金額の配偶者の額は、年金受給者の生年月日が昭和18年4月2日以降生まれの方に適用する額です。
3, 加給年金額は毎年度改定されます。
※2以上の種別(1号~4号)の老齢厚生年金がある場合は、加入期間が長い年金に加算されます。
(注3) 組合員期間の月数が240月未満である時の給付乗率は、1/2を乗じます。

65歳からの老齢厚生年金額

主に以下の年金からなります。

本来支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分+経過的加算額)
退職共済年金
(経過的職域)
退職年金
(※)

(※)「年金払い退職給付」の制度に基づく支給です。

【本来支給の老齢厚生年金】

  • 報酬比例部分

「64歳までの年金額」と同様

  • 経過的加算額

                 新しいビットマップ イメージ.bmp

  • 加給年金額

「64歳までの年金額」と同様

【退職共済年金(経過的職域)】

「64歳までの年金額」と同様

【退職年金(注3)】

半分は有期年金(10年、20年、一時金の選択可)、半分は終身年金
毎月の報酬の一定率と利子を累積した給付算定基礎額を基礎に給付額を計算
(キャッシュバランス方式)


(注1) 毎年度改定されます。
(注2) 昭和16年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。
(注3) 平成27年10月1日以降の組合員期間及び1年以上の組合員期間を有し、退職している方に支給します。