「障害基礎年金の額」の項目を参照してください。
【注意事項】
●障害の程度が変わった場合の年金額改定
認定された障害の程度が増進した場合において、その方の請求があったときは、増進した後における障害の程度に応じて、その障害厚生(共済)年金の額を改定します。
ただし、障害等級が3級の受給権者であって、かつ、65歳以上の方又は老齢基礎年金の繰上げ受給をしている場合は適用されません。
障害厚生(共済)年金の増進改定は、厚生労働省令で定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合以外は、次の日を過ぎていないと請求できません。
1.年金を受ける権利が発生した日から1年経過した日
2.障害程度の検査を受けた日から1年経過した日
なお、減退した場合も年金額が改定されることがあります。
●2つ以上の障害がある場合の年金額について
障害厚生(共済)年金を受給している方が、さらに新たな傷病が発生し、障害厚生年金を受給する事由が生じた場合は、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を 受給することになります。
ただし、これにより計算された年金額が、従前の障害厚生(共済)年金の額に満たないときは、従前の障害厚生(共済)年金の額が保障されます。