東京都職員共済組合 > 年金 > 障害厚生(共済)年金と障害基礎年金 > 年金額の算定 > 年金額の算定

年金額の算定

障害厚生年金額の算定

報酬比例部分
障害共済年金(経過的職域)(注)

(注)平成27年9月以前に初診日がある場合に限り支給

  • 公務災害によって障害になった場合
    障害厚生年金には公務等の特例はありません。通勤を除く公務災害によって障害になった場合は、「年金払い退職給付」の給付として公務障害年金が支給されます。ただし、組合員期間である場合は、支給停止となります。
    (注)初診日が平成27年10月1日以降にある場合に限ります。
  • 傷病補償年金等との調整
    公務による障害厚生年金の受給者が、傷病補償年金等を受けている場合は、障害厚生年金の支給停止はありませんが、障害共済年金(経過的職域)は支給停止となります。

障害共済年金の算定

厚生年金相当部分
職域年金相当部分
  • 傷病補償年金等との調整
    公務による障害共済年金の受給者が地方公務員災害補償法による傷病補償年金等を受けているときは、その支給されている間、障害共済年金の一部が停止されます。

障害基礎年金の額

「障害基礎年金の額」の項目を参照してください。



【注意事項】
●障害の程度が変わった場合の年金額改定

認定された障害の程度が増進した場合において、その方の請求があったときは、増進した後における障害の程度に応じて、その障害厚生(共済)年金の額を改定します。
ただし、障害等級が3級の受給権者であって、かつ、65歳以上の方又は老齢基礎年金の繰上げ受給をしている場合は適用されません。
障害厚生(共済)年金の増進改定は、厚生労働省令で定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合以外は、次の日を過ぎていないと請求できません。

1.年金を受ける権利が発生した日から1年経過した日
2.障害程度の検査を受けた日から1年経過した日

なお、減退した場合も年金額が改定されることがあります。

●2つ以上の障害がある場合の年金額について

障害厚生(共済)年金を受給している方が、さらに新たな傷病が発生し、障害厚生年金を受給する事由が生じた場合は、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を 受給することになります。
ただし、これにより計算された年金額が、従前の障害厚生(共済)年金の額に満たないときは、従前の障害厚生(共済)年金の額が保障されます。