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公務遺族年金

公務遺族年金の受給資格

公務遺族年金は、次の(A)〜(C)いずれかに該当するときに、遺族(注1)に支給されます。
ただし、通勤災害は対象となりません。

(A)組合員が公務傷病により死亡したとき。
(B)組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日(注 2)がある公務傷病によって、初診日から起算して5年を経過する日の前に死亡したとき(注 3)。
(C)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が、公務障害年金の給付事由となった傷病によって死亡したとき(注 4)。
(注1)遺族の範囲は、厚生年金保険制度と同様となりますが、消防職員等職務内容の特殊な職員が、生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況下において一定の職務を遂行し、そのため公務上死亡(以降、「特例公務による死亡」といいます)した場合には、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子及び父母は、遺族厚生年金の遺族の要件に当てはまらなくても、遺族に該当するものとして扱われます。
なお、この場合、夫及び父母に関しては「死亡時55歳以上」の要件も必要がなく、また、1・2級の障害状態にある子及び孫については20歳になっても失権しません。
(注2)該当する病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日又は、初診日がない場合には、該当する傷病の発した日をいいます。いずれの日も平成27年10月1日以降に限ります。
(注3)1年以上の引き続く組合員期間があり、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす方が公務により死亡した場合は、初診日から5年以上経過していても公務遺族年金が支給されます。
(注4)1年以上の引き続く組合員期間があり、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす方が公務により死亡した場合は、障害等級が3級であっても公務遺族年金が支給されます。

年金額

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(注1)給付算定基礎額(注4)× 2.25 ÷組合員期間月数× 300 組合員期間は、平成 27 年 10 月 1 日以降の期間となります。
(注2)公務遺族年金の給付事由が発生した日の年齢が 64 歳未満(当分の間 59 歳)のときは、64 歳(当 分の間 59 歳)に応じた終身年金現価率
(注 3)各年度における国民年金法の改定率÷公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度におけ る国民年金法の改定率
(注4)死亡者が退職年金受給者であった場合の給付算定基礎額は、死亡した日の終身退職年金算定基 礎額× 2(組合員期間が 10 年未満のときは× 4)

最低保障額

上記の計算による公務遺族年金の額が、下記の額より少ないときは、その額が公務障害年金の額となります。

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※「公務遺族年金」の受給権者が受ける権利を有する次の給付のうち、最も高い額となります。

a 遺族厚生年金の額(保険料納付要件を満たしていない場合は、これを満たしていると仮定した遺族厚生年金の額)
b 老齢厚生年金の額
c 障害厚生年金の額(保険料納付要件を満たしていない場合は、これを満していると仮定した障害厚 生年金の額)

公務遺族年金の支給停止

公務遺族年金の受給権者が次に該当する場合は、公務遺族年金の支給は支給停止となります。
(1) 夫、父母又は祖父母の場合
60歳に達するまでは支給停止となります。ただし、夫が遺族基礎年金を受けられるときは、公務遺族年金は支給となります。
(2) 配偶者及び子の場合
子に対する支給は停止となり、配偶者に支給します。

公務遺族年金の受給権の消滅

公務遺族年金の受給者が次のいずれかに該当することとなったときは、その権利がなくなります。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとなったときを含みます。)。
(3) 直系血族及び直系姻族以外の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます。)となったとき。
(4) 子又は孫である場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級が1級又は2級に該当する障害の状態にある場合を除きます。)。
(5) 18歳以上で障害等級が1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫である場合は、その事情がなくなったとき又は20歳に到達したとき(特例公務による死亡の場合は 20 歳に到達しても失権しません。)。