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組合員期間と平均標準報酬額

組合員期間

「組合員期間」とは、都・区の職員として組合員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までの期間及びこれに通算される公務員としての前歴期間です。通算される前歴期間は次のとおりです。
ア 地方公務員等共済組合法が施行された(昭和 37 年 12 月1日)以降の期間
イ 国家公務員共済組合法が施行された(昭和 34 年1月1日)以降の期間
ウ ア及びイの共済組合法施行前については、一定の条件の下に算入される期間

平均標準報酬額(平均標準報酬月額)

平均標準報酬額とは、組合員であった期間の「標準報酬月額」及び「標準賞与額」(注1)の合計を「組合員であった期間の月数」で割った額で、年金額の計算の基礎となるものです(過去の平均標準報酬額については、現在の価値に換算するための再評価率(注2)をかけて計算しています。)。  
なお、平成15年4月の総報酬制導入前の期間は、賞与を入れない報酬のみをベースにしており「平均標準報酬月額」と呼ばれています。
(平成27 年9月以前の一元化前の期間においては、平均標準報酬額に相当するものは平均給与月額(注3)、平均標準報酬月額に相当するものは平均給料月額(注4)となります。)

注1 標準賞与額
実際の税引き前の賞与額の1000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となります。ただし、150万円を超える場合は150万円となります。
注2 再評価率
再評価率は過去の給料等を現在価値に置き換える率です。現役世代の手取り賃金変動及び物価変動率を勘案した率により計算され、毎年度改定されます。
注3 平均給与月額
平成 15 年4月以降の「掛金の基礎となった各月の給料額」に政令で定める手当率1.25をかけたものと「掛金の基礎となった期末手当等の額」の合計を「組合員であった期間の月数」で割った額
注4 平均給料月額
昭和 61 年4月から平成 15 年3月までの「掛金の基礎となった各月の給料額」に政令で定める手当率をかけたものの合計を「組合員であった期間の月数」で割った額

(過去の平均給与月額及び平均給料月額については現在の価値に換算するための再評価率をかけて計算しています。)


なお、昭和 61 年4月より前に組合員期間がある場合は、特例として上記とは別の算出方法によって平均額を求めます。
昭和 61 年4月1日に引き続く昭和 61 年3月以前の組合員期間がある場合は、昭和 56 年4月から昭和 61 年3月までの各月の給料額に「昭和 60 年ベースに引き上げるための率(給料加算額算出率)」、「組合員期間に対応する率(全期間換算率)」及び再評価率を乗じたものと(A)の期間の給与の額の総額を合算し、組合員期間で除して平均額を求めます(B)。

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都・区に採用される前にも公務員の期間がある場合

前歴である公務員の退職日が、昭和 61 年3月 31 日以前であり、都・区の採用に引き続いてい ない期間があるときは下記の取扱いになります。
前歴である公務員の共済組合員期間 東京都職員共済組合員期間
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※(B)の期間の平均標準月額(平均給料月額)はアの期間の給料総額を合算して計算します。