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平成27年10月からの厚生年金の給付

老齢厚生年金

加入していた被保険者期間ごとに実施機関が支給します。

(例)

民間企業勤務 第1号被保険者期間(5年) 東京都職員共済組合員 第3号被保険者期間(30年)

第1号被保険者の実施機関である日本年金機構が5年分、第3号被保険者の実施機関である東京都職員共済組合が30年分の老齢厚生年金を支給します。

障害厚生年金

年金支給の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日に加入していた厚生年金の実施機関が、まとめて支給します。

(例) 初診日
障害認定日
民間企業勤務 第1号被保険者期間(5年) 東京都職員共済組合員 第3号被保険者期間(30年)

東京都職員共済組合が35年分の障害厚生年金を支給します。

遺族厚生年金

〇被保険者(厚生年金加入中)が死亡した場合【短期要件】
死亡時に加入していた厚生年金の実施機関が全ての被用者年金期間をまとめて支給します。

(例) 死亡
民間企業勤務 第1号被保険者期間(5年) 東京都職員共済組合員 第3号被保険者期間(10年)

東京都職員共済組合から15年分の遺族厚生年金を支給します(短期要件の場合、被保険者期間が25年に満たない場合は25 年とします。)。

〇年金受給者が死亡した場合【長期要件】
加入していた被保険者期間ごとに各実施機関が支給します。

(例)

民間企業勤務 第1号被保険者期間(5年) 東京都職員共済組合員 第3号被保険者期間(30年)

日本年金機構が5 年分、東京都職員共済組合が30 年分の遺族厚生年金を支給します。