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現在、マイナ保険証完全移行にあたり、コールセンターを開設しています。 ご不明な点がある方は、ご利用ください。 (専用コールセンター) 電話番号 03-6837-3752 開設期間 令和7年10月1日から令和8年1月31日までの 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日・年末年始除く) |
マイナ保険証への移行
マイナンバー法の改正により、令和6年12月2日から、現行の組合員証の発行は終了し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。以下、マイナ保険証への移行についてご説明します。
1 組合員証の廃止
令和6年12月2日をもって組合員証は廃止となりました。これ以降資格を取得する方に対しては、新たに組合員証は発行していません。
2 交付済の組合員証(健康保険証)の取扱い
交付済の組合員証等は、経過措置により令和7年12月1日まで有効ですが、12月2日から、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに完全移行し、組合員証等は使用できません。
使用できなくなった組合員証について、共済では回収を行いませんので、本人において廃棄をお願いします。
なお、令和7年12月2日以降であっても、資格喪失(抹消)日が令和7年12月1日までの場合は、これまでどおり、届出に添えて組合員証等を返却してください。
3 マイナ保険証の利用登録
マイナ保険証を利用するには
※1 「マイナンバーカード」の申請については、お住まいの自治体へご確認ください。
※2 マイナ保険証の利用登録は組合員ご本人に行っていただく必要があります。共済にてマイナ保険証の利用登録はできません。
マイナ保険証の利用登録方法については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
マイナ保険証には、過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただくことで、正確なデータに基づくより良い医療を受けることができるほか、医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられるなどのメリットがあります。
<スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始>
令和7年9月19日から、利用環境が整った医療機関・薬局において、実物のマイナンバーカードだけでなく、スマートフォンでも保険診療を受けることが可能となりました。
利用登録方法等の詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
<マイナ保険証利用時には、マイナンバーカード・電子証明書の有効期限をご確認ください>
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限切れの日の属する月から3か月後の末日にマイナ保険証を利用登録できない状態になります。
例:12月2日に有効期限切れ → 3月31日にマイナ保険証を利用できない状態になる
お住まいの自治体で更新手続をしてください。「有効期限」や「更新手続」等の詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
4 「資格確認書」の交付
マイナ保険証の利用登録をしていない組合員・被扶養者には、「資格確認書」を交付します。医療機関等で受診するとき、「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。
(1) 交付対象者及び交付時期
| 交付対象者 | 発行時期 |
| 新規加入する組合員・被扶養者で、マイナ保険証の利用登録をしていない者(新生児を含む) |
資格登録手続の完了後に交付(申請書不要) |
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毎月初に提供される医療保険のデータベースにより、マイナ保険証を利用できないことを確認できた組合員・被扶養者のうち、有効な資格確認書の交付を受けていない者 ・マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限切れから一定期間経過した者 ・組合員資格取得(被扶養者認定)時に、システムエラーにより医療保険のデータベースに資格情報を登録完了していない者 ・個人番号の登録が完了した結果、医療保険のデータベース提供データにより、新たに、マイナ保険証を利用できない状態であることが確認できた者 |
申請不要で、毎月中旬以降に交付<職権交付> ※マイナ保険証を利用できなくなる日の前月中に交付します ※申請いただく必要のある場合がありますので、詳しくは、以下の「資格確認書職権交付の対象者」を参照してください。 |
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合から「資格確認書」は交付されません。
表:資格確認書 職権交付の対象者
以下の1~3に該当する組合員に対し、申請不要で資格確認書を交付します。
| 1 |
マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限切れから一定期間経過した組合員・被扶養者(有効期限満了月から3か月後の月末に、マイナ保険証を利用できない状態となるため、マイナ保険証が利用できない状態となる前月中に資格確認書を交付) (例:7月に満了→3か月後の10月末まで有効。11月から利用不可のため、10月中に交付) |
| 2 |
組合員資格取得(被扶養者認定)時に、システムエラーにより医療保険のデータベースに資格情報を登録完了していない組合員・被扶養者 |
| 3 | 個人番号の登録が完了した結果、医療保険のデータベース提供データにより、新たに、マイナ保険証を利用できない状態であることが確認できた組合員・被扶養者 |
上記の「資格確認書職権交付」の対象外
| 1 |
マイナンバーカードを返納した組合員・被扶養者 |
自治体に返納後速やかに、共済あて「資格確認書交付申請書」を提出してください。 |
| 2 | マイナ保険証利用登録の解除を行った組合員・被扶養者 | 現行どおり、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」受付時に資格確認書を交付 |
| 3 |
マイナ保険証利用登録をしていない組合員・被扶養者 (マイナンバーカードを保有していない、又はマイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない者) |
現行どおり、組合員資格取得(被扶養者認定)時の本人申告等を基に、資格確認書を交付 |
<資格確認書の一斉交付(令和7年10月実施)>
マイナ保険証利用登録をしていない等の理由によりマイナ保険証を利用できない方で、資格確認書を交付されていない方に対し、令和7年10月、資格確認書を交付しました。
詳細は以下のとおりです。
| 交付対象者 | 令和7年7月末時点でマイナ保険証利用登録をしていない等の理由によりマイナ保険証を利用できない組合員・被扶養者のうち、令和7年8月22日時点で資格確認書を交付されていない方 |
| 送付時期 |
令和7年10月中旬に、共済から各所属所あてに送付 ※各所属所における交付手続は、これ以降に順次行われます。 |
(2) 再発行・返却
紛失等による再発行、資格喪失等による返却の手続方法は、これまでの組合員証と変更ありません。
5 「資格情報のお知らせ」の交付
「資格情報のお知らせ」は、医療機関等に設置されているカードリーダーの故障等によりマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することで保険診療が受けられるものです。
詳細は以下のとおりです。
(1) 交付対象者
・新規加入した組合員・被扶養者
・組合員資格情報等や負担割合に変更があった組合員・被扶養者
※1 マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、該当するすべての組合員・被扶養者に発行します。ただし、任意継続組合員で「資格確認書」の交付を受けた方には「資格情報のお知らせ」は交付しません。
※2 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合から「資格情報のお知らせ」は交付されません。
(2) 発行の時期
新規資格取得等の手続後、医療保険のデータベースに登録が完了したとき
※「個人番号収集票」未提出の場合は、医療保険のデータベースに登録できないため、「資格情報のお知らせ」は交付されません。
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〇「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用して医療機関等で受診できます。 〇「資格情報のお知らせ」がお手元に届くまで約1週間かかります。届出書類の記載に不備がある場合はデータ登録ができず手続が止まってしまいますので、正確に記載してください。 〇「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、共済の資格情報が掲載されていればマイナ保険証を利用して医療機関等で受診できます。 |
(3) 資格情報のお知らせの利用
〇 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。
〇 「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。
〇 「資格情報のお知らせ」は再発行しません。紛失等した場合は、スマートフォンでマイナポータルにログインして表示した資格情報画面で代用してください。
〇 資格喪失、抹消等した場合でも、「資格情報のお知らせ」は返却する必要ありません。
6 個人番号(マイナンバー)の登録
医療保険のデータベースに資格情報を登録するために、新規に資格取得した組合員・被扶養者の方は、「マイナンバーカード」の保有の有無にかかわらず、「個人番号収集票」(※)を共済あてに提出いただき、共済で個人番号(マイナンバー)を登録する必要があります。
個人番号(マイナンバー)が登録されるまで、マイナ保険証は利用できず、また、医療機関等がオンライン上で資格情報を確認することができません。
また、医療保険のデータベースに資格情報が未登録で、マイナ保険証の利用登録状況を確認できないため、資格確認書の職権交付の対象外です。
※所属(お勤め先)の共済事務担当者から様式と封筒(令和8年1月31日差出分までは「緑色」、令和8年2月1日以降差出分は「薄桃色」)を受け取り、共済に特定記録郵便で提出してください(郵送料は共済負担です)。
7 高齢受給者証
高齢受給者(70歳以上75歳未満の者)の負担割合は、マイナ保険証もしくは資格確認書で確認できるため、高齢受給者証は発行しません。
原則としてマイナ保険証をご利用いただきますが、マイナ保険証を利用できない方には、資格確認書を交付します。
8 その他
このほか、マイナ保険証への完全移行についての詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
9 Q&A
以下、マイナ保険証完全移行(資格情報のお知らせ・資格確認書(一斉交付・職権交付)・マイナ保険証制度 等)にかかるQ&A集を用意しましたのでご確認ください。
10 参考資料
東京都職員共済組合事務局 年金保険部医療保険課資格担当
03-5320-7324・7325