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本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、66歳以降に繰り下げて受給することができます。

本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方の繰下げをすることも可能です。

年金の繰下げを行うと年金額は増額されます。年金額は1か月繰り下げるごとに0.7%の増額になります。

繰下げをする場合は、次の点に注意してください。

  • 複数の老齢厚生年金の受給権がある場合(退職共済年金(経過的職域)を含む)は、全て同時に繰り下げて受給しなければなりません。
  • 他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権がある場合は、繰り下げをすることはできません。
  • 65歳に達した日から 66 歳に達した日までの間に、他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権が発生した場合は、繰下げをすることはできません。
  • 66歳に到達した後に他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権者となった場合は、その受給権者となった日まで繰り下げた年金を受給するか、繰下げをしない 65 歳からの年金を受給することになります。
  • 老齢厚生年金を繰り上げて受給すると、将来、事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金などの請求はできません。
  • 老齢厚生年金を繰下げしても加給年金額(配偶者加給年金、子の加給年金)は、増額されません。また、老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金額だけを受給することはできません。
  • 在職老齢年金に該当している方は、支給停止されない額を繰り下げることになります。

遺族厚生年金の受給権がある方の老齢年金の繰下げ受給について

 原則として※、66歳に到達した日以前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません。
 また、66歳に到達した日後の繰下げ待機期間中に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。
 ※65歳に到達する前に遺族年金等を受け取る権利を失権していた場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができます。

令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において、遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ、65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)は、以下のとおりとなります。

・老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求することができるようになります。
・老齢基礎年金は、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ請求することができるようになります。

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利用方法