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本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、66歳以降に繰り下げて受給することができます。
本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方の繰下げをすることも可能です。
年金の繰下げを行うと年金額は増額されます。年金額は1か月繰り下げるごとに0.7%の増額になります。
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繰下げをする場合は、次の点に注意してください。
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遺族厚生年金の受給権がある方の老齢年金の繰下げ受給について
原則として※、66歳に到達した日以前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません。
また、66歳に到達した日後の繰下げ待機期間中に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。
※65歳に到達する前に遺族年金等を受け取る権利を失権していた場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができます。
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令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において、遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ、65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)は、以下のとおりとなります。 ・老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求することができるようになります。 |
