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繰下げ受給

本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、66歳以降に繰り下げて受給することができます。

本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方の繰下げをすることも可能です。

年金の繰下げを行うと年金額は増額されます。年金額は1か月繰り下げるごとに0.7%の増額になります。

繰下げをする場合は、次の点に注意してください。

  • 複数の老齢厚生年金の受給権がある場合(退職共済年金(経過的職域)を含む)は、全て同時に繰り下げて受給しなければなりません。
  • 他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権がある場合は、繰り下げをすることはできません。
  • 65歳に達した日から 66 歳に達した日までの間に、他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権が発生した場合は、繰下げをすることはできません。
  • 66歳に到達した後に他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権者となった場合は、その受給権者となった日まで繰り下げた年金を受給するか、繰下げをしない 65 歳からの年金を受給することになります。
  • 老齢厚生年金を繰り上げて受給すると、将来、事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金などの請求はできません。
  • 老齢厚生年金を繰下げしても加給年金額(配偶者加給年金、子の加給年金)は、増額されません。また、老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金額だけを受給することはできません。
  • 在職老齢年金に該当している方は、支給停止されない額を繰り下げることになります。

画像;受給イメージ図