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繰上げ受給

老齢厚生年金(公務員厚年)の受給開始年齢が61歳以降になる昭和28年4月2日(特定消防組合員は昭和34 年4月2日)以降の生年月日の方は、受給開始年齢より早く(ただし60歳以降に)老齢厚生年金を受給することができます(「老齢厚生年金の繰上げ」)。

繰上げを行う際には、同時に国民年金の老齢基礎年金も繰上げすることになります。

年金の繰上げを行うと、年金額は減額されます。年金額は1か月繰り上げるごとに0.5%の減額になります。

繰上げ請求をする場合は、次の点に注意してください。

  • 繰上げ請求の老齢厚生年金は、請求日(繰上げ請求書の受付日)の翌月分からの受給となります(請求月以前に遡っての受給することはできません。)。
  • 繰上げで受給すると年金は生涯減額されたものとなります。
  • 複数の老齢厚生年金がある場合(退職共済年金(経過的職域)を含む)は、全て同時に繰り上げて受給しなければなりません。
  • 老齢厚生年金を繰り上げて受給すると、将来、障害者特例や長期在職者特例が適用されません。
  • 老齢厚生年金を繰り上げて受給すると、将来、事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金などの請求はできません。

画像:63歳受給開始の方で繰上げを請求しない場合のイメージ図

画像:63歳受給の方が、60歳で繰上げを請求した場合のイメージ図