繰上げ受給
老齢厚生年金(公務員厚年)の受給開始年齢が61歳以降になる昭和28年4月2日(特定消防組合員は昭和34 年4月2日)以降の生年月日の方は、受給開始年齢より早く(ただし60歳以降に)老齢厚生年金を受給することができます(「老齢厚生年金の繰上げ」)。
繰上げを行う際には、同時に国民年金の老齢基礎年金も繰上げすることになります。
年金の繰上げを行うと、年金額は減額されます。年金額は1か月繰り上げるごとに0.5%の減額になります。
繰上げ請求をする場合は、次の点に注意してください。
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