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都共済組合新規加入者の特定健康診査情報の提供について

特定健診等は、内臓脂肪の蓄積に起因して肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高値、から起きる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、高確法に基づき、都共済など各保険者が共通に取り組む法定義務の保険事業です。

このため、加入者が加入する保険者が変わっても、保険者において過去の特定健診結果を活用して継続して特定保健指導など適切に特定健診等を実施できるよう、新たに加入した保険者は以前加入していた保険者に対して、当該加入者の特定健診等データの提供を求めることができます。

この特定健診データは機微性が高く、DVD等の媒体を用いて提供等を行う場合は、情報漏洩等のリスクがありました。オンライン資格システム等システムを活用することにより、安全な環境下で、東京都職員共済組合に加入前の保険者が行った40歳から75歳未満の組合員、被扶養者に対して行っていた特定健診の情報を、当組合に提供することが可能となっております。

特定健診情報項目

特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)
特定健診受診年月日

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について(別紙).pdf


情報提供に当たっては加入者の同意を得ることは不要とされております。
しかし、加入者が旧保険者で実施された特定健診の情報を、現保険者である東京都職員共済組合に提供することを希望しない場合には、加入者は現保険者である東京都職員共済組合にその旨の申出をすることができます。

この申し出により当組合では、オンライン資格確認等システム上に設定を行い過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健康診査情報を閲覧できないようにします。

ただし、今後当組合から別の保険者へ異動した場合は、移動後の保険者においても、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするためには、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を改めて提出する必要があります。

特定健康診査情報提供の「不同意」の申出

「特定健康診査情報提供の「不同意」の申出について」をご参照ください。

所属を経由せずに申出される場合は、東京都職員共済組合に加入後にお願いいたします。

健康増進課 特定健診担当

03-5320-7352 都庁内線 57-415
FAX 03-5388-1800

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

利用方法