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病気やけがをしたとき

組合員又は被扶養者が、病気になったり、けがをしたりしたときに、医療機関や薬局に組合員証・被扶養者証を提示することで、原則かかった医療費の3割の負担額を支払えば、必要な治療や薬剤処方などのサービスを受けることができます。

なお、交通事故等第三者によるけがの場合に、組合員証等を使用して医療機関等で受診するときは、すぐ都共済に連絡し、必要書類を提出してください。