任意継続組合員
任意継続組合員の手続については、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。
医療保険課 資格担当 電話03-5320-7324・7325
任意継続組合員とは
退職日まで引き続く組合員期間が1年と1日以上(※)ある方が希望する場合には、最長2年間、短期給付(介護休業手当金や育児休業手当金等、一部の給付を除く。)及び福祉事業について、在職中と同様の取扱 いを受けることができるのが、任意継続組合員です。
ただし、再就職してその職場に適用されている健康保険(都・区に再就職し、再任用フルタイム又は再任用短時間等勤務の場合は東京都職員共済組合、民間会社等へ再就職の場合は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や健康保険組合など)に強制加入となる人は、 任意継続組合員にはなれません。
※ 令和4年10月1日施行の法改正に伴う経過措置があります。詳細は所属(東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センター)の共済事務担当者にお問い合わせください。
資格取得のための手続等
任意継続組合員になるためには、退職の日から20日(退職の日の翌日から19日)以内に、第1回目の掛金の払込みを含めて手続を完了させることが必要です。
所属での組合員証交付を希望される場合は、退職日の7日前(※)まで、当共済組合の窓口での組合 員証交付を希望される場合は退職日の3日前(※)までに、任意継続組合員資格取得申請書などの手続書類を所属(東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センター)の共済事務担当者を経由して当共済組合に到着するよう、提出してください。 その後、退職の日から20日(退職日の翌日から19日)以内に、交付場所の希望に応じて組合員が所属所又は当共済組合の窓口で掛金払込書を受け取り、第1回目の掛金払込みを行い、払込金受領書(領収書)を提示することで、任意継続組合員証が交付されます。期限までに手続ができない場合は、任意継続組合員の資格を取得できませんので注意してください。
※土・日・祝日、年末年始を除く。
【掛金の払込方法】
毎月払いと前納払い(半年払い・年払い)とがあります(半年払い・年払いには前納割引があります。)。取得手続時に選択してください。
年度末退職者の事前受付による資格取得手続
年度末退職者については、任意継続加入申請・交付手続が集中するため、提出期限や任意継続組合員証交付開始日が上記と異なります。(申請書類を2月下旬までに提出した場合は所属所交付、3月以降の提出の場合は共済組合が指定する交付方法となります。)
毎年1月中旬頃、各所属宛てに年度末退職者の手続方法について案内しますので、詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当者に確認してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
なお、掛金の払込みは、4月19日(土・日の場合はその前日)までに行わないと、任意継続組合員にはなれませんので注意してください。
任意継続組合員月額掛金計算表(令和6年度)
任意継続組合員の掛金等は、退職されたときの標準報酬月額(注1)に掛金率を乗じた額となります。
任意継続掛金率 0.0836 (注2)
介護掛金率 0.01864 (注3)(40歳以上65歳未満の任意継続組合員のみ)
退職時標準報酬月額※1 | 種別 | 月 額 掛 金 |
---|---|---|
410,000 円以上 | 任継 | 410,000×0.0836=34,276円 注4 |
介護 | 410,000×0.01864=7,642円 注4 | |
410,000 円未満 | 任継 | 退職時標準報酬月額×0.0836=「月額掛金」 注4 |
介護 | 退職時標準報酬月額×0.01864=「月額掛金」 注4 |
(注)
注1 算定の基礎となる退職時の標準報酬月額には、上限額が設けられています。上限額は毎年改定されます。 令和6年度の上限額は410,000円です。
注2・注3 掛金率は毎年改定されます。記載の掛金率は令和6年度のものです。令和7年度の掛金率は令和7年3月に決定されます。
注4 円未満切捨て
【 計算表に関するお問合せ 】
※標準報酬の額は所属所で算定しているため、任意継続掛金及び介護掛金の概算額については、所属(勤務先)の共済事務担当者にお問い合わせください。(東京都知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターヘルプデスク(電話 03-6258-0685)にお問い合わせください。)
会計課 出納担当 電話 03-5320-7317
資格がなくなるのは
次のいずれかに該当したときは、任意継続組合員の資格がなくなります。
A 任意継続組合員となった日から2年を経過した日(期間満了)
B 再就職等により新たに健康保険等の被保険者となったときは、その健康保険の資格を取得した日
C 任意継続組合員が死亡したときは、死亡日の翌日
D 掛金を払込期限までに払い込まなかったときは、払込期限の翌日
E 国民健康保険に加入したり、家族の被扶養者になるために任意脱退したりするときは、任意継続
組合員資格喪失申請書を提出した月の翌月の1日
※払込期限までに掛金を払い込まなかった場合は、自動的に任意継続組合員の資格を喪失することになりますので、注意してください。
※任意継続組合員としての資格がなくなった場合には、速やかに当共済組合に資格喪失の手続をしてください(2年を経過したとき(期間満了)は手続はありません。期間満了日の半月程度前に任意継続組合員資格喪失通知を送付しますので、期間満了後に組合員証等のみ返却してください。)。
なお、資格喪失の手続については当共済組合(医療保険課資格担当)にお問合せください。
※資格を喪失した場合は、組合員証のほか全ての証(被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等)を速やかに返却してください。なお、資格喪失後、任意継続組合員証を使用し、医療機関等で診療を受けた場合は、後日その費用を返還していただくことになります。