東京都職員共済組合

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退職後の健康保険制度

退職後は、就職状況等に応じた健康保険制度に加入することとなります。

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各保険制度の特徴
東京都職員共済組合の任意
継続組合員
国民健康保険 家族が加入する健康保険の被扶養者
加入手続

退職時の所属※を通じて手続してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、手続方法が異なるため、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。

退職後、原則14日以内に居住地の区市町村の窓口で手続してください。

退職後、家族が加入する健康保険組合で手続してください。
※収入要件など各健康保険組合の被扶養者の条件に該当していることが必要です。

掛金

退職時の標準報酬月額に基づき算出されます。
※退職1年目も2年目も退職時の標準報酬月額に基つき掛金が算出されます。

前年の収入等に応じて、区市町村ごとに定めた算出基準に基づき算出されます。
※退職1年目と2年目では保険料が大きく変動することがあります。

なし (被扶養者の掛金はかかりません。)

給付等の内容

在職時とほぼ同様の給付(一部を除く。)を受けることができます。また、施設利用等の福祉事業も利用可能です。 法定給付のみ。都共済で受けられた附加給付の制度はありません。 家族が加入する健康保険組合によって異なります。

再就職先の健康保険の被保険者となる方は、再就職先又は加入する健康保険組合に確認してください。