東京都職員共済組合

背景色

文字サイズ

[こちらは組合員ページです]
東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 手続ガイド > 退職するとき > 組合員資格喪失後の保養施設の利用

組合員資格喪失後の保養施設の利用

退職後も「施設利用証」を提示することにより、長年ご愛顧いただきました共済組合保養所等の施設(注1)を、一般利用者よりも有利な料金(準組合員料金)で利用することができます。(清瀬運動場については組合員と同額料金で利用できます。)

この「施設利用証」は、3月末で退職される方(注2)は5月末頃までに、ご自宅にお届けします。保養施設等を利用する時に、「施設利用証」を提示することにより、準組合員料金の適用を受けることができます。

注1 箱根路開雲、アジュール竹芝、清瀬運動場

注2 10年以上の組合員期間を有する50歳以上の方が対象となります。
(組合員期間が10年以上あり、かつ50歳未満で退職される方は、東京都職員共済組合からの年金が受給開始となった時又は50歳に達した時に、厚生課保養係までご連絡ください。)

なお、保養施設は通年営業していますので、休前日や夏休み、年末年始(12月30日~1月2日)等の混雑期間を除いてご利用いただきますと、ゆったりとおくつろぎいただけます。

予約方法

ご利用の予約は、利用希望日の属する月の3か月前の1日から、希望する施設へ直接電話又はインターネットで予約してください。
(施設の概要、利用料金などは、 「保養施設 箱根路開雲」をご覧ください。

厚生課 保養担当

03-5320-7386