東京都職員共済組合

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退職の際の手続等

手続の詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問い合わせください。

退職の際の手続等

組合員が退職するとその翌日から都共済の組合員資格がなくなります。速やかに所属所(勤務先)に、組合員証のほか全ての証(被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等)を 添えて「組合員資格喪失届」を提出してください。

また、退職後は、速やかに新たな健康保険に加入してください。この手続を行わない場合は、医療費 等は全額自己負担となります。

なお、引き続き治療を受ける方は、新たな保険証を医療機関等の窓口に提示して、保険証が変わったことを申し出てください(被扶養者も同様です。)。(共済組合の資格を喪失したときは組合員証・組合員 被扶養者証等を遅滞なく共済組合に返納しなければならない旨、法令で定められています。)

この申出をしないと医療機関等で行う医療費請求事務が混乱し、関係機関に大変な迷惑を掛けることになりますので注意してください。資格喪失日(退職日の翌日)以降、医療機関等で組合員証等を使用 した場合は、後日その医療費を返還していただくことになります。

【 問合せ先 】医療保険課 資格担当

03-5320-7324・7325

短期給付に係る給付金の預金口座の届出 在職中の口座未届者及び既口座を変更される方は届出をしてください。

短期給付の給付金については、在職中に発生した事由であっても、支給は退職後になる場合がありま す。

この場合、在職中に当共済組合へ届出していた口座に振り込みます。口座を廃止された場合や未届の方については振り込みができません。在職中に口座を未届の方及び既口座を変更される方は、所定の口座振込依頼書により届出をお願いします。

なお、給付金が発生したときは、事前に医療給付金等決定兼支払通知書(圧着式ハガキ)を届出の住所に送付するとともに前記の指定口座に振り込みます。

また、任意継続組合員の方も、当共済組合からの給付金が生じる期間については、同様に変更があった場合(通知送付先の変更を含む。)、速やかに連絡をお願いします。

【 問合せ先 】医療保険課 給付担当

03-5320-7326