東京都職員共済組合

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休業したときの各種手当金

組合員が病気など様々な理由で勤務できなくなり、手当金が給料と諸手当(以下「報酬」という。) を上回るときは、勤務できない理由により下記のような出産手当金、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金を支給します。

各手当金 支給金額
出産手当金
傷病手当金
支給開始日の属する月以前の直近の継続した 12 か月の標準報酬月額の平均額 × 1/22(10 円未満四捨五入) × 2/3(円未満四捨五入) × 対象月の週休日を除いた日数
休業手当金 標準報酬日額 × 50 / 100 × 対象月の週休日を除いた日数
育児休業手当金 標準報酬日額 × 50 / 100(育児休業期間が 180 日に達するまでは 67 / 100) × 対象月の週休日を除いた日数
介護休業手当金 標準報酬日額 × 67 / 100 × 実際に介護休暇を取得した日数

※標準報酬日額=標準報酬月額 × 1/22(10 円未満四捨五入)

月ごとに報酬を日額に直し、報酬の日額と1日当たりの支給金額を比較した上で、各手当金が報酬を上回る場合は、次のように支給調整をします。

  • 報酬≧各手当金―報酬が各手当金を上回る場合は、手当金は支給されません。
  • 報酬<各手当金―報酬が各手当金を下回る場合は、手当金との差額を支給します。

傷病手当金支給例

傷病手当金

※ 調整対象となる報酬の日額は、その月の要勤務日数によって変動します。

※ 標準報酬日額や要勤務日数によって、病気休暇から傷病手当金が発生することがあります。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp