東京都職員共済組合

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子供が学校などでけがをしたとき

子供が学校などでけがをしたとき、一定の要件を満たす場合、附加給付の対象となることがあります。ご確認ください。

要件

以下の要件の全てを満たすことを確認した上で、都共済へ連絡してください。

  • 学校等の管理下でのけがで組合員証を使用した
    ※対象となるけが等については日本スポーツ振興センターのホームページを参照してください。
  • 一つの医療機関での1か月の自己負担額が25,000円以上
    ※1か月の単位は月の初日から末日までです。組合員の所得区分によって基礎控除額が50,000円となるときは、25,000円以上であっても給付できないことがあります。また、自己負担額には食事療養費、保険適用外の費用は含みません。
  • 乳幼児医療助成又は子供医療費助成制度の対象であるが使用していない
    ※自治体によって制度の名称が異なります。
  • 日本スポーツ振興センターへ災害共済給付を申請する(した)
    ※日本スポーツ振興センターへの加入は必須ではないので通学先が加入していない場合があります。

ご連絡がない場合は医療費助成の対象として処理され附加給付が給付されないことがあります。

給付について

給付については医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)が都共済に到着し、内容を確認した後に以下の計算式で算出した額を組合員が登録している口座に振り込みます。

受診してから3か月から4か月後になりますが、医療機関からのレセプトの到着が遅れたり、第三者行為等に該当したりするなどの場合はこれ以上の時間がかかることがあります。

計算式

医療機関での医療費支払額-25,000円(所得区分によっては50,000円)=振込額

医療保険課 公費担当

03-5320-7329

S9000064@section.metro.tokyo.jp