東京都職員共済組合

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休業手当金

支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が次に掲げるような事由によって欠勤し、手当金が報酬を上回るとき(介護休暇を取得した場合は支給の対象になりません。)。
「欠勤」とは、職務専念義務が免除されていないにもかかわらず勤務に服さないことをいいます。

支給事由 支給対象期間
1 被扶養者の病気又は負傷 欠勤した全期間
2 配偶者(被扶養者でなくても可。内縁関係を含む。)の出産 14日以内の欠勤した期間
3 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
4 組合員の結婚、配偶者(2 配偶者と同じ。)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
5 被扶養者ではない配偶者(内縁関係を含む。)、子、父母の病気又は負傷 5日以内で所属所長が必要と認める日数

支給日数

支給期間内において、各月の週休日を除いた日数

支給金額

1日につき

標準報酬日額(※)× 50/100
※標準報酬日額=標準報酬月額×1/22(10 円未満四捨五入)

請求書類

休業手当金請求書(様式22号)

請求書には、上記支給要件の支給事由に該当するものについて、所属所長の証明を受けてください。

添付書類

1 欠勤している期間の出勤簿(写し)
2 給与減額整理簿(写し)
3 報酬支給額証明書(休業手当金)

請求手続

所定の請求書(月ごとに)と上欄の添付書類を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日

毎月5日までに当組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2年間です。
この間に請求をしなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 傷病手当金、出産手当金が支給されている期間は、休業手当金は支給されません。
2 この休業手当金は、健康保険制度にはない共済組合独自の給付です。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp