東京都職員共済組合 > 年金 > 老齢厚生年金(退職共済年金)と老齢基礎年金 > 年金額の算定 > 退職共済年金額の算定

退職共済年金額の算定

64歳までの退職共済年金額

別個の給付による退職共済年金 ア+イ

特例による退職共済年金 ア+イ+ウ+エ

(単価・乗数等は平成31年度のものです)

ア 厚生年金相当部分

①と②の合計になります

平均給料月額 × 給付乗率
7.125/1000
× 平成15年3月までの組合員期間月数
平均給与月額 × 給付乗率
5.481/1000
× 平成15年4月からの組合員期間月数

イ 職域年金相当部分

(注1)①と②の合計になります

平均給料月額 × 給付乗率
1.425/1000
× 平成15年3月までの組合員期間月数
平均給与月額 × 給付乗率
1.096/1000
× 平成15年4月から平成27年9月までの組合員期間月数

ウ 定額部分(注2)

定額単価 1,626円 × 組合期間月数(480月上限)

エ 加給年金額(注3)

配偶者 390,100円
第1・2子 224,500円
第3子 74,800円

(注1) 引き続く組合員期間が12月以上あることが必要です。また、組合員期間の月数が240月未満である時の給付乗率は、1/2を乗じます。
(注2) 定額単価及び組合員月数の上限は、昭和21年4月2日以降生まれの方に適用するものです。定額単価は毎年度改定されます。
(注3) 1.加給年金額は、組合員期間が20年以上あり、特例による退職共済年金の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、加給年金額対象者がいるときに加算されます。
2.加給年金額の配偶者の額は、年金受給者の生年月日が昭和18年4月2日以降生まれの方に適用する額です。
3.加給年金額は毎年度改定されます。

65歳からの退職共済年金額

本来支給の退職共済年金 ア+イ+ウ+エ

画像:65歳からの退職共済年金額の詳細

(注1)毎年度改定されます。

(注2)昭和16年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。

※生年月日が昭和25年10月2日以降の方の65歳から受給する年金は、老齢厚生年金となります。

>>65歳からの老齢厚生年金