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障害手当金

在職中に初診日があり、障害厚生年金に該当しない程度の一定の障害状態にあるときに支給されます。

受給資格

障害手当金は次のA〜Bのすべての要件を満たしていることが必要です。

A 初診日が組合員期間中であること。

B 初診日から5年を経過する日までの間に傷病が治っていて、一定の障害の状態であること。
 ただし、傷病の初診日の前日において、初診の属する月の前々月までに被保険者期間があり、保険料納付済期間と保険料免除期間との合算した期間が被保険者期間の2/3に満たない場合は、この限りではない。

手当金の額

障害手当金の額は、次の計算式により算定されます。

障害等級3級の障害厚生年金「報酬比例部分」× 200 / 100

支給調整

障害の程度を定める日に次のいずれかに該当する方には、「障害手当金」は支給されません。

A 年金の受給権者(1〜3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害基礎年金、 障害厚生年金の受給権者で今も障害の状態に該当しない者を除く。)

B 同一傷病について地方公務員災害補償法による障害補償の受給権者

※ 障害手当金は、障害厚生年金を請求した方について、障害の程度を審査した結果、障害の状態が障害手当金に相当すると認定された方に支給されます。
 直接障害手当金を請求することはできません。

(別表)

障 害 の 状 態
1 両眼の視力が0.6 以下に減じたもの
2 一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの
5 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 脊柱の機能に障害を残すもの
10 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を3 センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の二指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の三指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20 一下肢の五趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

備考
一  視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三  指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五  趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあっては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(注)障害の状態の審査は、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」による。