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退職年金

「退職年金」は、「終身退職年金」と「有期退職年金」に分けられ、年金の2分の1を「終身退職年金」として、残りの2分の1を「有期退職年金」として受給することとなります。
なお、「有期退職年金」については、受給期間は原則20年(240月)ですが、給付事由が生じてから6月以内に手続(退職年金の請求と同時に行う必要があります。)を行った場合には、その受給期間を10年(120月)とすること、又は一時金として受給することも選択できます。

退職年金の構成

原則:65歳受給開始(60歳から70歳で受給開始年齢を選択可)
(1) 終身退職年金
(2) 有期退職年金  原則20年(10年に短縮、一時金での受給も可)

給付設計

「退職年金」は、各組合員の共済組合加入期間中の掛金の標準となった標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に付与率(注1)を乗じた額と利子(注2)を合算した額(給付算定基礎額)を現価率(注3)で除して年金額が計算されます。
(注1) 法律に基づき地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。
(注2) 国債利回り等に連動させた基準利率(地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。)を用いて計算します。
(注3) 基準利率や死亡率等を勘案して、終身退職年金・有期退職年金ごとに地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。
付与率、現価率、基準利率はこちら

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【積立時】
・毎月の保険料を負担していただくことにより、毎月の報酬に一定率(付与率)を乗じた付与額とこれに対する利子が累積します。
・基準利率の設定などについては保守的な設計を行い、保険料の追加拠出のリスクを抑制します。

【給付時】
・付与額と利子を累積した給付算定基礎額を基礎に給付額を計算します。
・基準利率の変動や寿命の伸びなどを踏まえて、現価率(毎年改定)を定め、年金額を改定します。

退職年金の受給資格

次の(A)~(C)のすべての条件を満たしていることが必要です。

(A)65歳以上であること。
(B)退職していること。
(C)1年以上引き続く組合員期間を有していること。

受給権を有する場合で「退職年金」の請求を行っていないときには、受給開始を70歳までの本人が希望するときから繰下げて受給(繰下げ受給)することもできます。
また、当分の間の措置として、ご本人の選択により60歳から65歳までの本人が希望するときから受給(繰上げ受給)することもできます。

年金額

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(注 1)給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が 10 年未満であるときは、1/4)
(注 2)基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を受給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年 9 月 30 日までに地方公務員共済組合連合会の定款で定めることとされています。
(注 3)各年の 9 月 30 日における終身退職年金額×同日における受給権者の年齢(各年の 3 月 31 日における受給権者の年齢に 1 を加えた年齢)に応じた終身年金現価率
(注 4)給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が 10 年未満であるときは、1/4)
(注 5)(240 月又は 120 月-当該年の 9 月分までの有期退職年金の受給月数)により計算した受給残月数。ただし、1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に給付事由が生じた場合は、240 月又は 120 月をその年の 9月 30 日までの受給残月数とします。
(注 6)受給残月数に応じて月単位で設定されます。基準利率その他政令で定める事情を勘案して、受給残月数の期間において一定額の年金を受給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年 9 月 30 日までに地方公務員共済組合連合会の定款で定めることとされています。
(注 7)各年の 9 月 30 日における有期退職年金額×同年の 10 月 1 日における受給残月数に対して同年の 9月 30 日において適用される有期年金現価率

● 遺族に対する一時金
「遺族一時金」とは、「有期退職年金」(20年(240月)又は10年(120月)の間に限って受給)の受給期間が終了する前又は受給開始前(組合員である間を含みます。)に受給権者又は組合員(1年以上の引き続く組合員期間を有する方に限ります)が死亡した場合に、受給していない期間分の「有期退職年金」の額に相当する額を、その方の遺族が受給する一時金です。
この場合において、この死亡を同一の事由とする公務遺族年金の受給権を併せて有することとなるときには、遺族の方が選択するいずれか一方のみを受給することとなります。

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【「有期退職年金」の受給者が死亡したときの一時金の額】
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【退職年金を受給していない者が死亡したときの一時金の額】
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(注1) 組合員期間が10年未満である者が退職後に死亡した場合は1/4

繰り下げ受給

「退職年金」の受給権を有する方が「退職年金」の請求を行っていない場合には、70歳に達する日の前日までの間の希望するときから、「退職年金」を繰り下げて受給する申出をすることができ、申出の翌月から「退職年金」を受給することができます。
この繰下げの申出については、「終身退職年金」と「有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含みます。)」を同時に行うことになります。
なお、繰り下げて受給する場合には、給付算定基礎額を計算する際の利子相当額が受給申出時点までで計算されるため、その分、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額が増額され、さらに、「終身退職年金」の場合は、一般的には終身年金現価率が低くなるため、結果として、1年間に受給する年金額は、増額されます。

繰り上げ受給

当分の間、1年以上の組合員期間を有し、かつ、退職している者は、60歳以上65歳に達する日の前日までの間の希望するときから、「退職年金」を繰り上げて受給することができます。
このとき、「終身退職年金」と「有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含みます。)」を同時に繰り上げで請求することになります。
ただし、繰り上げて受給する場合には、給付算定基礎額を計算する際の利子相当額が請求日時点までの計算分となるため、その分終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額が減額されます。さらに、「終身退職年金」の場合は、一般的には終身年金現価率が高くなるため、1年間に受給する年金額は、減額されます。

組合員である間の支給停止

終身退職年金の受給権者が再び組合員となったときは、組合員である間、終身退職年金の支給は停止されます。この終身退職年金の支給を停止されている者が退職した場合は、前後の組合員期間を基に計算された終身退職年金を合算した額が終身退職年金となります。
また、有期退職年金の受給権者が再び組合員となったときは、組合員である間、有期退職年金は支給されません。この支給されていない有期退職年金の受給権者が退職した場合は、前後の組合員期間を基に計算された有期退職年金を合算した額が有期退職年金となります。

退職年金の受給権の消滅

退職年金は、その受給権者が死亡したときにその権利が消滅します。
また、有期退職年金の場合は、以下の場合にも権利が消滅します。
ア 有期退職年金の支給期間が終了したとき。
イ 有期退職年金に代わる一時金又は整理退職の場合の一時金の支給を請求したとき。

その他の事項

退職年金は、標準報酬の月額等の分割による離婚分割の対象にはなりません。