東京都職員共済組合

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受給権者の申出による支給停止

年金である給付を、その受給権者の申出により、その全額を支給停止するものです。支給停止は、その申出をした翌月分から撤回を申し出た月までとなります。(撤回は将来に向かってに限りできるもので、過去に遡ってすることはできません。)
この申出による支給停止は繰下げ支給と異なり、支給停止の撤回後に受給する年金額が増額されることはありません。