東京都職員共済組合

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離婚時の年金分割

「合意分割」(離婚当事者の合意に基づく分割)

平成19年4月1日以降に離婚した場合に、離婚した当事者間の合意又は裁判所の調停、審判等により按(あん)分割合を定めたとき、年金を分割することができるものです。
平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象ですが、その婚姻期間中の被用者年金期間全てが分割の対象となります。
分割は、離婚した当事者双方の婚姻期間中の「年金の計算基礎となる標準報酬月額及び標準賞与の額」を按分する方法により行います。按分の割合は、2分の1を超えることはできません。

「3号分割」(第3号被保険者期間に係る分割)

平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者の期間が分割の対象となります。
第3号被保険者とは、組合員又は元組合員であった方の被扶養配偶者として、国民年金法第7条第1項第3号(いわゆる「第3号被保険者」)に該当していた方です。
分割の割合は50%で、分割の対象となる期間の「年金の計算基礎となる標準月額及び標準賞与の額」の2分の1を第3号被保険者であった人へ分割します。
分割は、第3号被保険者であった方からの請求によって行うことができます。当事者間の合意や裁判手続きの必要はありません。
平成20年3月以前の婚姻期間については「合意分割(離婚当事者の合意に基づく分割)」の対象期間となります。

上記の共通事項

(1) 年金分割の請求ができるのは、離婚してから2年以内とされています。
(2) 既に共済年金を受給している方は、離婚分割の請求があった翌月から、年金額が改定されます。
(3) 分割を受けた方は、自分自身の受給要件(受給開始年齢や受給資格期間)が満たされている場合に、厚生年金を受給することができます。したがって、既に年金を受給されている方から分割を受けても、自分自身の受給開始年齢になるまでは年金を受給することができません。また、受給資格期間が満たされない場合は、分割をしても、年金を受給することができません。
(4) 分割した元配偶者が死亡しても、分割を受けた方の年金受給に影響することはありません。