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厚生年金の請求

年金請求書の送付方法

(1) 特別支給の老齢厚生年金等の請求書

受給開始年齢に達するおおむね3か月前に当共済組合又は日本年金機構から、「年金請求書 ( 国民年金・厚生年金保険老齢給付 )」をご自宅に郵送します。
請求書は当共済組合又は年金事務所等へ提出してください。
ただし、特定消防組合員の年金請求書の提出先は当共済組合となります。

(2) 本来支給の老齢厚生年金に関する請求書

受給開始年齢に達する1〜2か月前に当共済組合から、「老齢厚生年金請求書< 65 歳時用>」をご自宅に郵送します。
請求書は当共済組合へ提出してください。

(3) 障害厚生年金に関する請求書

当組合員期間(70 歳まで)に初診日のある傷病により一定の障害の状態になったときは、当共済組合にご連絡ください。「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」をご自宅に請求書をお送りします。
請求書は当共済組合へ提出してください。

(4) 遺族厚生年金に関する請求書

当共済組合の組合員が在職中に死亡したとき、組合員であった方又は老齢厚生年金や退職共済年金等の受給権者が死亡したときは、当共済組合にご連絡ください。「年金請求書(国民年金・厚生年金 保険遺族給付)」をご自宅にお送りします。
請求書は当共済組合又は年金事務所等へ提出してください。

※ただし、平成27年9月30日までに年金受給権が発生する(年金受給者死亡による受給権発生は除く)方は、退職時の所属を通じて、都共済に年金請求することになるので、所属の年金事務担当者に連絡をしてください。所属から請求書類等をお送りします。
  • 平成27年9月30日までに受給開始年齢に達している退職共済年金を請求する場合
  • 認定日障害で障害年金を請求する方で、障害認定日が平成27年9月30日まで場合
  • 組合員期間中又は退職後受給開始年齢に達する前で平成27年9月30日以前に死亡した場合

年金請求書の提出先

平成27年10月1日以降受給権が発生する年金の請求については、ワンストップサービスが実施され、全ての実施機関の窓口(日本年金機構の年金事務所及び各共済組合)において年金請求書(一部対象外(注1))の提出が可能となりますので、年金事務所又は当組合にご提出ください。

一元化前は、民間会社に勤めた期間の年金(一般厚年)については日本年金機構に、公務員期間の年金(公務員厚年)については共済組合にそれぞれ別々に年金受給開始の請求手続をしていましたが、平成27年10月1日以降は、いずれか1か所の実施機関に請求書を提出すれば、他の実施機関にも年金受給の請求をしたことになります。

ただし、受給権発生日が異なる場合は、基本的にその都度それぞれの実施機関に請求することになります。

(注1)必ず当組合に提出する案件(ワンストップサービス対象外)

  • 特定消防組合員の方の老齢厚生年金の請求
  • 障害厚生年金の請求

<ワンストップサービスのイメージ>

厚生年金の請求1.gif

決定及び支給

「年金請求書」の記載内容等の確認が終了した後、概ね3~5か月後(※)に年金額を決定し、年金証書をご本人あてに送付します。
初回の支給は、年金決定後となります。その後は、偶数月の15日(年6回)にご指定の口座に振り込みます。(金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日)
年金は後払いです。それぞれの支給月には、その前月までの2か月の年金が支給されます。

(※)特別支給の老齢給付の場合となります。障害給付や遺族給付の場合は、決定までさらにお時間がかかることがあります。