東京都職員共済組合

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東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 共済Q&A<組合員> > f. 特定健診制度 > 02. その他生活習慣病健診・特定健診について

共済Q&A<組合員>

02. その他生活習慣病健診・特定健診について

02-1

年度途中に加入した被扶養者は生活習慣病健診又は特定健診を受けられますか。

生活習慣病健診及び特定健診の対象者は、「4月1日に被扶養者の資格があり、かつその年度末まで1年間資格がある人」としているので、年度途中に加入した場合は受診できません。

02-2

現在、妊娠中ですが、生活習慣病健診又は特定健診を受けられますか。

妊産婦(妊娠中または出産後1年以内の方)については特定健診の対象外とされています。そのため、生活習慣病健診及び特定健診を受診することはできません。

02-3

40歳未満の被扶養者は共済組合で生活習慣病健診又は特定健診を受けることができますか。

共済組合で実施する生活習慣病健診及び特定健診は、40歳以上の方が対象です。お住まいの区市町村によっては、40歳未満の方を対象とした健診を実施している場合もあります。詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。

02-4

再任用・会計年度任用職員です。特定健診はどこで受けられますか。

職員健診を受診してください。なお、職員健診受診対象外の短期組合員については、都共済の実施する特定健診を受診できます。該当する方には、7月頃、所属の担当者を通してご案内いたします。

02-5

永年勤続退職者として、退職後(今年度)に人間ドックを受けました。現在、任意継続組合員になっていますが、今年度中に生活習慣病健診及び特定健診を受けられますか。

人間ドック、生活習慣病健診及び特定健診は、各年度1回のみ利用できます。そのため、今年度、人間ドックを受診した場合、生活習慣病健診及び特定健診を受診することができません。

02-6

別居の被扶養者への「生活習慣病健診・特定健診受診のご案内」は、どこに届きますか。

共済組合に登録されている別居先住所に郵送します。

別居先住所が登録されていない場合や別居先住所が海外の場合には、組合員の登録住所に郵送します。

02-7

生活習慣病健診又は特定健診を受診した場合、人間ドックの利用助成も受けられますか。

都共済の助成は、生活習慣病健診、特定健診又は人間ドックのいずれかを年度内1回のみです。重複して受診はできませんのでご注意ください。

02-8

3月に退職し、共済組合員の資格を喪失しました。今後、健診はどこで受けたらよいでしょうか。

脱退後に加入した保険者(健保、国保等)が健診を行うことになりますので、そちらにお問い合わせください(被扶養者も同様です。)。再就職した場合は、再就職先にご確認ください。

なお、共済組合の生活習慣病健診及び特定健診を予約後、受診日前に脱退した場合も、受診できませんので、ご注意願います。

02-9

がん検診はどこで受けられますか。

組合員は、職場またはお住まいの区市町村が実施するがん検診を、被扶養者は、お住まいの区市町村が実施するがん検診を受けることができる他、共済組合の人間ドックにおいても、受けることができます。また、40歳以上の被扶養者・任意継続組合員の方については生活習慣病健診・特定健診受診時にオプション(自己負担)で受けることができます。(医療機関により異なります。)

02-10

健診結果などの個人情報は守られますか。

健診・保健指導データは、個人情報保護法及び共済組合の個人情報保護規定等に基づき、共済組合及び委託事業者が厳重に管理します。