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共済Q&A<組合員>

f. 特定健診制度

01-1

特定健康診査(以下、特定健診)って何ですか。

特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための健診で、以下の検査を実施します。

●診察(問診、医師による身体診察等)

●身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)

●血圧

●肝機能検査

●血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

●血糖検査

その他、一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に、心電図・眼底・血液一般検査・血清クレアチニン(eGFR)が追加される場合があります。

01-2

生活習慣病健診って何ですか。

特定健診に検査項目を追加し、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)以外の生活習慣病等疾病の早期発見も可能となった健診コースです。検査項目を充実して欲しいという被扶養者の声を反映して、平成23年度から以下の検査を実施しています。

●診察(問診、医師による身体診察等)

●身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)

●血圧

●肝機能検査

●血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール)

●血糖検査

●血液一般検査

●心電図

●血清クレアチニン(eGFR)

●視力

●聴力

●胸部X線検査

その他、一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に、眼底検査が追加される場合があります。

01-3

特定健診及び生活習慣病健診は誰が受けられるのですか。

実施年度中に、40~74歳となる共済組合の被扶養者、任意継続組合員および職員健診受診対象外の短期組合員(毎年度4月1日現在で加入している者)が対象です(任意継続組合員の被扶養者も含みます。)。

なお、組合員(任意継続組合員等を除く。)については、職員健診のなかに特定健診の項目が含まれており、職員健診を受けていただくことにより、特定健診を受けたものとみなされます。

01-4

生活習慣病健診及び特定健診を受けるためには、どうすればよいのでしょうか。

生活習慣病健診及び特定健診の対象となる被扶養者・任意継続組合員(40~74歳)の方には、7月頃に「生活習慣病健診・特定健診受診のご案内」(冊子)を登録住所に郵送します。そこに記載されている方法に従ってお申込みください。

ご案内冊子を紛失した場合には、都共済ホームページからも内容をご覧になれますので、ご確認の上、お申込みください。

01-5

オプション検査も併せて受診したいのですが、どのようなオプション検査があるのか分かりません。

医療機関に直接お問合せください。

01-6

予約内容の変更・取り消しはどのようにしたらよいでしょうか。

医療機関に直接予約をした方は、医療機関にご連絡ください。

都共済指定の業者に申込みをした方は、都共済指定の業者までご連絡ください。

01-7

所定の手続きを行わず、医療機関で健診を受診してしまった場合、共済組合の助成は適用となりますか。

全額自己負担となり共済組合の助成は適用となりません。

01-8

受診後、健診結果はいつ届きますか。

受診してから約1か月で医療機関から健診結果が届きます。また、健診結果から保健指導が必要な方には、おおむね3か月後に特定保健指導機関(都共済委託業者)より「特定保健指導のご案内」を送付します。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用されている方は、健診の数か月後に、マイナポータルからも特定健診結果を見ることができます。

02-1

年度途中に加入した被扶養者は生活習慣病健診又は特定健診を受けられますか。

生活習慣病健診及び特定健診の対象者は、「4月1日に被扶養者の資格があり、かつその年度末まで1年間資格がある人」としているので、年度途中に加入した場合は受診できません。

02-2

現在、妊娠中ですが、生活習慣病健診又は特定健診を受けられますか。

妊産婦(妊娠中または出産後1年以内の方)については特定健診の対象外とされています。そのため、生活習慣病健診及び特定健診を受診することはできません。

02-3

40歳未満の被扶養者は共済組合で生活習慣病健診又は特定健診を受けることができますか。

共済組合で実施する生活習慣病健診及び特定健診は、40歳以上の方が対象です。お住まいの区市町村によっては、40歳未満の方を対象とした健診を実施している場合もあります。詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。

02-4

再任用・会計年度任用職員です。特定健診はどこで受けられますか。

職員健診を受診してください。なお、職員健診受診対象外の短期組合員については、都共済の実施する特定健診を受診できます。該当する方には、7月頃、所属の担当者を通してご案内いたします。

02-5

永年勤続退職者として、退職後(今年度)に人間ドックを受けました。現在、任意継続組合員になっていますが、今年度中に生活習慣病健診及び特定健診を受けられますか。

人間ドック、生活習慣病健診及び特定健診は、各年度1回のみ利用できます。そのため、今年度、人間ドックを受診した場合、生活習慣病健診及び特定健診を受診することができません。

02-6

別居の被扶養者への「生活習慣病健診・特定健診受診のご案内」は、どこに届きますか。

共済組合に登録されている別居先住所に郵送します。

別居先住所が登録されていない場合や別居先住所が海外の場合には、組合員の登録住所に郵送します。

02-7

生活習慣病健診又は特定健診を受診した場合、人間ドックの利用助成も受けられますか。

都共済の助成は、生活習慣病健診、特定健診又は人間ドックのいずれかを年度内1回のみです。重複して受診はできませんのでご注意ください。

02-8

3月に退職し、共済組合員の資格を喪失しました。今後、健診はどこで受けたらよいでしょうか。

脱退後に加入した保険者(健保、国保等)が健診を行うことになりますので、そちらにお問い合わせください(被扶養者も同様です。)。再就職した場合は、再就職先にご確認ください。

なお、共済組合の生活習慣病健診及び特定健診を予約後、受診日前に脱退した場合も、受診できませんので、ご注意願います。

02-9

がん検診はどこで受けられますか。

組合員は、職場またはお住まいの区市町村が実施するがん検診を、被扶養者は、お住まいの区市町村が実施するがん検診を受けることができる他、共済組合の人間ドックにおいても、受けることができます。また、40歳以上の被扶養者・任意継続組合員の方については生活習慣病健診・特定健診受診時にオプション(自己負担)で受けることができます。(医療機関により異なります。)

02-10

健診結果などの個人情報は守られますか。

健診・保健指導データは、個人情報保護法及び共済組合の個人情報保護規定等に基づき、共済組合及び委託事業者が厳重に管理します。

03-2

特定保健指導ではどのようなことをするのでしょうか。

個々の健康状態やライフスタイルに合わせて、生活習慣の改善に向けた目標を設定し、予防・改善のための行動が継続できるように、3ヶ月間、電話や手紙・メール等によるサポートを行います。スタート時には個別面接又はグループ面接を行います。