東京都職員共済組合

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東京都職員共済組合 > 組合員TOP > 共済Q&A<組合員> > f. 特定健診制度 > 01. 生活習慣病健診・特定健診の受診について

共済Q&A<組合員>

01. 生活習慣病健診・特定健診の受診について

01-1

特定健康診査(以下、特定健診)って何ですか。

特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための健診で、以下の検査を実施します。

●診察(問診、医師による身体診察等)

●身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)

●血圧

●肝機能検査

●血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

●血糖検査

その他、一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に、心電図・眼底・血液一般検査・血清クレアチニン(eGFR)が追加される場合があります。

01-2

生活習慣病健診って何ですか。

特定健診に検査項目を追加し、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)以外の生活習慣病等疾病の早期発見も可能となった健診コースです。検査項目を充実して欲しいという被扶養者の声を反映して、平成23年度から以下の検査を実施しています。

●診察(問診、医師による身体診察等)

●身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)

●血圧

●肝機能検査

●血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール)

●血糖検査

●血液一般検査

●心電図

●血清クレアチニン(eGFR)

●視力

●聴力

●胸部X線検査

その他、一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に、眼底検査が追加される場合があります。

01-3

特定健診及び生活習慣病健診は誰が受けられるのですか。

実施年度中に、40~74歳となる共済組合の被扶養者、任意継続組合員および職員健診受診対象外の短期組合員(毎年度4月1日現在で加入している者)が対象です(任意継続組合員の被扶養者も含みます。)。

なお、組合員(任意継続組合員等を除く。)については、職員健診のなかに特定健診の項目が含まれており、職員健診を受けていただくことにより、特定健診を受けたものとみなされます。

01-4

生活習慣病健診及び特定健診を受けるためには、どうすればよいのでしょうか。

生活習慣病健診及び特定健診の対象となる被扶養者・任意継続組合員(40~74歳)の方には、7月頃に「生活習慣病健診・特定健診受診のご案内」(冊子)を登録住所に郵送します。そこに記載されている方法に従ってお申込みください。

ご案内冊子を紛失した場合には、都共済ホームページからも内容をご覧になれますので、ご確認の上、お申込みください。

01-5

オプション検査も併せて受診したいのですが、どのようなオプション検査があるのか分かりません。

医療機関に直接お問合せください。

01-6

予約内容の変更・取り消しはどのようにしたらよいでしょうか。

医療機関に直接予約をした方は、医療機関にご連絡ください。

都共済指定の業者に申込みをした方は、都共済指定の業者までご連絡ください。

01-7

所定の手続きを行わず、医療機関で健診を受診してしまった場合、共済組合の助成は適用となりますか。

全額自己負担となり共済組合の助成は適用となりません。

01-8

受診後、健診結果はいつ届きますか。

受診してから約1か月で医療機関から健診結果が届きます。また、健診結果から保健指導が必要な方には、おおむね3か月後に特定保健指導機関(都共済委託業者)より「特定保健指導のご案内」を送付します。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用されている方は、健診の数か月後に、マイナポータルからも特定健診結果を見ることができます。