東京都職員共済組合

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共済Q&A<組合員>

05. 任意継続

05-2

任意継続掛金はいくらになりますか。

詳しくは下記のリンクをご確認ください。

なお、任意継続掛金は退職時の標準報酬月額に基づいて計算されますので、掛金率が同じ場合、1年目も2年目も同じ金額となります。

任意継続組合員

05-3

任意継続掛金は、いつまでに払い込まなければなりませんか。

払込書に記載されている、払込期限までに払い込む必要があります。

年払いの場合は、3月31日までに、半年払いの場合は、前期分は3月31日まで、後期分は9月30日までに、月払いの場合は、当月分を前月末日までに払い込まなければ、それぞれその翌月の1日付けで任意継続組合員の資格を喪失します。


例えば月払いの場合の11月分は10月31日までに払い込まなければ、11月1日付で任意継続組合員の資格を喪失します。


払込期日が土、日曜日・祝祭日・年末年始となる場合は、当該期日の前の平日となりますのでご注意ください。

05-5

任意継続掛金を1年分一括納入し、途中で脱退したとき、掛金は返還されますか。

返還されます。

途中の脱退の場合、還付請求書を資格喪失の手続書類と合わせてご自宅へお送りいたします。返金の際には、掛金を払い込んでいただいた際の領収書等が必要になりますので、お手元にご準備ください。

05-6

6月分の任意継続掛金を払い込みませんでした。今後、国民健康保険に加入する予定ですが、資格喪失証明書が必要といわれました。喪失証明書は発行可能ですか。

掛金を払い込まなかった場合、対象月の1日で任意継続組合員の資格を喪失します。

本事例の場合、6月分の掛金を払込期限である5月31日までに払い込まなかったため、61日が資格喪失日となります。


また、資格喪失証明書の発送は対象月の下旬となります。

本事例の場合、6月下旬に資格喪失証明書をご自宅へ発送します。


国民健康保険に加入するため、任意で脱退する場合には、円滑な事務処理を行うため、05-7「任意継続組合員が国民健康保険に加入したい場合や、家族の被扶養者となるために任意脱退を希望する場合は、どのような手続が必要ですか。」における資格喪失手続をお願いいたします。

05-4

年払いの場合、半年払いの場合、月払いの場合、次年度の払込書はいつ手元に届きますか。

年払いの場合は、3月の中旬ごろに発送をしています。半年払いの場合は、3月の中旬ごろと、9月の中旬ごろ発送しています。月払いの場合は、3月の中旬ごろ発送しています。

20日を過ぎても手元に届かない場合には、会計課出納担当(03-5320-7315)へご連絡ください。

05-7

任意継続組合員が国民健康保険に加入したい場合や、家族の被扶養者となるために任意脱退を希望する場合は、どのような手続が必要ですか。

任意脱退の場合の資格喪失日は、共済組合に資格喪失申請書を提出した月の翌月1日となります。

例えば、41日から国民健康保険に加入したい場合(任意脱退の資格喪失日を41日とする場合)は、31日から331日までの間に、共済組合に資格喪失申請書を提出する必要があります。

4月1日から家族の被扶養者となるために任意脱退する場合も同様です。


ご希望の資格喪失日の前月15日頃までに、お電話で資格担当(03―5320―7324・7325)へご連絡ください。ご自宅へ資格喪失申請書をお送りしますので、資格喪失申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手貼付必要)により共済組合へ返送してください。


国民健康保険の加入手続のために資格喪失証明書が必要な方は、ご自身が用意した返信用封筒(宛名を記入し、84円切手を貼付したもの)を、資格喪失申請書と一緒に共済組合へお送りください。資格喪失証明書は、お預かりした返信用封筒により、資格喪失日以降※にご自宅へ発送いたします。

※資格喪失日よりも前に資格喪失証明書を発送することはできません。ただし、41日は健康保険を切り替える方が多いため、資格喪失日が41日の場合に限り、資格喪失申請書が共済組合に到着した順に、例外的に3月下旬から順次資格喪失証明書を発送しております。