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共済Q&A<組合員>

a. 資格関係

01-1

組合員証を紛失したとき、又は盗難にあったとき、どのような手続をすればいいですか。

速やかに所属(勤務先)の共済事務担当者に申し出て、組合員証の再交付申請の手続を行ってください。なお、組合員証の再交付後に、紛失した組合員証を発見したときは、再交付された組合員証を引き続き使用し、発見した組合員証を所属(勤務先)※の共済事務担当者に返納してください。


組合員証の番号を変更したり、組合員証を使えなくしたりすることはできません。盗難や紛失の場合は、組合員証を悪用される場合がありますので、警察に盗難・紛失届を提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

01-2

電車の中で組合員証が入った鞄(かばん)を盗まれてしまいました。盗んだ人が私の組合員証を使って消費者金融から借金したような場合、私が返済義務を負わされることはないですか。

組合員証の盗難や紛失で、他の者が取得し、本人に成りすまして医療機関の窓口で組合員証を使われたり、借金の名義人として組合員証が利用されたりして、思わぬトラブルに巻き込まれることも考えられます。

事後の安全とトラブルを防止するために、組合員証の盗難や紛失した場合には、まず警察(交番)に盗難届又は紛失届を提出してください。自分では紛失と思っていても盗まれている場合も考えられますので、必ず届け出をしてください。


共済組合には、所属(勤務先)の共済事務担当者を経由して、再交付申請の手続を行ってください。なお、組合員証の再交付後に、紛失した組合員証を発見したときは、再交付された組合員証を引き続き使用し、発見した組合員証を所属(勤務先)※の共済事務担当者に返納してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

01-3

結婚して姓が変わったので、改姓後の住民票謄本を添付して「記載事項訂正申告書」を提出したところ、改姓後の「戸籍の謄(抄)本」又は「婚姻届の受理証明書」を添付するように求められました。新しい住民票には、変更後の姓が記載されているのに、なぜだめなのでしょうか。

住民票には改姓後の氏名は記載されていますが、改姓の経過(改姓前の氏名)は記載されておりません。

改姓経過を確認できるものとして「戸籍の謄(抄)本」の写し又は「婚姻の受理証明書」の写しの添付をお願いしています。

お問い合わせは、所属(勤務先)※の共済事務担当者を通じてお願いいたします。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-1

配偶者が民間企業を退職しました。被扶養者の認定を受ける場合は、どのような手続が必要ですか。

被扶養者の認定を受ける場合は、個別の状況によって提出していただく書類が異なりますので、まず、所属(勤務先)※の共済事務担当者にご相談いただき、認定要件と必要書類を確認してください。被扶養者認定申告書の提出は、所属(勤務先)※の共済事務担当者を経由して、共済組合に提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-4

被扶養者の認定を受けるための基本要件はどのようなものですか。

1 主として組合員の収入により、生計を維持する者であること。

2 将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が、年額130万円未満(月額108,334円、日額3,612円未満)であること。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満(月額150,000円、日額5,000円未満)であること。

3 組合員と一定の親族関係にある者(同一世帯が要件となる場合があります。)

4 所属(勤務先)※で扶養手当の支給を受け、所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者(扶養手当の適用除外となっている場合や扶養親族の範囲外である等、法令等の規定上該当しない者を除く。)

5 共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者でないこと(厚生年金の被保険者は、原則、健康保険の被保険者として取り扱います。)。

6 後期高齢者医療制度の被保険者でないこと。


これらの要件を住民税所得等証明書や住民票などの公的証明書類により確認します。

個々の被扶養者についての具体的な認定要件や提出書類は、所属(勤務先)※の共済組合事務担当者へお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-6

被扶養者として認定を受けようとする場合、収入はいくらまでですか。

将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が年額130万円未満である必要があります。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満である必要があります。


所得税法上、非課税とされている通勤手当(交通費)、遺族年金、障害年金も収入に含めます。

また、雇用保険法による給付金(基本手当、教育訓練支援給付金等)については、他の収入と合わせて日額3,612円(障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は日額5,000円)以上受給していると、被扶養者として認定できません。


なお、すでに被扶養者の認定を受けている者の収入については、1月から12月までの12か月に限らず、例えば2月から翌年1月まで、3月から翌年2月までなど、どの時点からの12か月をとっても、認定基準額未満であることが必要です。

(関係法令等:地方公務員等共済組合法運用方針第1項第2号 2(3)、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第2、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3)

02-7

被扶養者として認定を受けようとする場合の基準となる収入には、どのようなものが含まれますか。

扶養認定における収入とは所得税法上の所得額ではなく、認定を受けようとするときから将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入です。


具体的には、給与収入(パート、アルバイトなど)、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、国民年金基金、所得税法上非課税の遺族年金や障害年金を含む。)、個人年金※1、雇用保険法に基づく各種給付、傷病手当金、事業収入・農林漁業収入・不動産収入※2、株式等の取引収入※3、奨学金(学費補助目的以外の生活費補助の目的で支給されるもの)などです。


なお、雇用保険法に基づく各種給付のうち一時金として支払われるもの(再就職手当、高年齢求職者給付金等)、遺贈、贈与、退職手当金、長期保有の不動産売却収入等の継続するものではなく一時的な収入は、収入に含みません。


※1 個人年金については、確定申告用に保険会社から送付される証明書のうち、支給金額から被扶養者の認定を受ける者が払い込んだ金額(必要経費)を差し引いた金額を恒常的な収入とします。

※2 事業収入等については、収入金額から共済組合が認める経費のみを差し引いた金額を収入とします。所得税法上認められている全ての経費を控除できません(所得税法上の所得金額では判断しません。)。

※3 株式、投資信託、債券(国債、外債等)、FX(外国為替証拠金取引)、先物、暗号資産(仮想通貨)等の取引収入についても収入に含めます。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3、別表2)

02-10

父母を被扶養者として認定してもらいたいため、収入の基準を教えてください。

被扶養者の認定を受けようとする者に関して、組合員に優先する主たる扶養義務者が存在する場合は、被扶養者とする者と優先する主たる扶養義務者の年間収入の合計額がそれぞれの認定基準額の合計額以上の場合は、被扶養者とする者の収入が認定基準額未満であっても、被扶養者に認定できません。


父については組合員に優先する主たる扶養義務者は母となり、母については組合員に優先する主たる扶養義務者は父となり、夫婦は互いに組合員に優先する主たる扶養義務者となります。

したがって、父、母、それぞれが被扶養者の認定基準額(将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が年額130万円未満。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満。)であることに加えて、次の収入基準も満たしていることが必要です。


(1)
 父母ともに60歳未満(障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する場合を除く。)の場合

父母の収入合計額が260万円(130万円+130万円)以上の場合、父母ともに認定できません。

(2) 父母のいずれかが障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者である場合

父母の収入合計額が310万円(180万円+130万円)以上の場合、父母ともに認定できません。

(3) 父母ともに障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者である場合

父母の収入合計額が360万円(180万円+180万円)以上の場合、父母ともに認定できません。


<組合員に優先する主たる扶養義務者の例示>

被扶養者 優先する扶養義務者
父母 父母の配偶者
子の配偶者
孫の父母
祖父母 祖父母の子
兄弟姉妹 組合員の父母
義父母 義父母の配偶者・組合員の配偶者及びその兄弟姉妹

(関係法令等:東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第8から10まで、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第6、第7)

02-11

子どもが産まれました。被扶養者として認定を受けるための手続を教えてください。

産まれた子どもについて、組合員に扶養手当が支給される場合は、被扶養者認定申告書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写しが必要です。

組合員に扶養手当が支給されない場合は、組合員の収入が配偶者より多いこと、又は組合員より配偶者の収入が多い場合は、夫婦双方の年間収入の差額が配偶者の年間収入の1割以内であることを確認するため、組合員と配偶者の各々の収入を証明するものなども必要となります。

手続の詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。


なお、組合員の配偶者が民間会社に勤務し、産まれた子どもについて、配偶者に扶養手当が支給される場合は、共済組合では認定することができません。


夫婦共同扶養の子を共済組合の被扶養者として認定する要件は、原則として次のとおりです。

① 組合員に当該子に係る扶養手当が支給されていること。

② 組合員に扶養手当が支給されていない場合は、年間収入が配偶者よりも多いこと。

③ 組合員より配偶者の収入が多い場合は、夫婦双方の年間収入の差額が、配偶者の年間収入の1割以内であること。

④ 上記②又は③の要件を満たしていても、扶養手当又はそれに相当する手当が配偶者に支給されているときは、認定することはできません。


※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

02-12

配偶者の被扶養者認定申告書を職場の担当者に提出したら、あわせて国民年金の第3号被保険者の手続も必要なので、国民年金第3号被保険者関係届を提出して欲しいと言われました。配偶者の国民年金の手続はどのように行われているのか教えてください。

昭和61年に国民年金制度が大きく改正され、20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に被保険者として加入することになりました。

国民年金の被保険者は次の三つに区分されています。

ア 第1号被保険者 第2号及び第3号被保険者以外のすべての方

イ 第2号被保険者 共済組合の組合員及び厚生年金保険の被保険者(原則、65歳未満の者)

ウ 第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する方


共済組合の組合員及び厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります。共済組合から被扶養者の認定を受けたときは、国民年金第3号被保険者関係届を年金事務所に提出することにより、同時に国民年金第3号被保険者の資格も取得します。


国民年金第3号被保険者関係届の提出については、短期組合員の被扶養配偶者の場合は、共済組合を経由せずに、所属(勤務先)※から管轄年金事務所へ直接提出します。短期組合員以外の組合員の被扶養配偶者の場合は、被扶養者認定申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を所属(勤務先)※を通じて共済組合へ提出することにより、共済組合から管轄年金事務所へ提出します。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

03-1

私の子どもが、この春から就職しました。共済組合の被扶養者から抹消しようと思いますが、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。

被扶養者が就職などにより認定要件を欠くに至った場合は、その事由が発生した日から30日以内に、被扶養者抹消申告書、被扶養者証、抹消の事実を証明する書類等を所属(勤務先)※へ提出してください。

抹消の事実を証明する書類とは、就職の場合は、就職年月日を確認できるもの(就職先で交付された保険証の写し、採用通知書の写し、入社証明書の写し等)です。

また、要件を欠くに至った日(就職日)から30日を過ぎて抹消の申告をするときは、共済組合指定の「遅延理由書(抹消申告用)」も必要です。


手続の詳細は、所属(勤務先)※の共済事務担当者にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

03-2

被扶養者が認定要件を欠いた時は、どのような書類を提出したらよいのでしょうか。

被扶養者が認定要件を欠くに至った場合には、共済組合や所属(勤務先)※からの抹消手続案内の有無や被扶養者の認定期限日にかかわらず、組合員は抹消手続を行う必要があります。

(被扶養者の認定期限日は、被扶養者資格の有効期限日ではなく、資格を有していることを確認する期日です。認定期限日にかかわらず、抹消の事由に該当した場合は抹消の申告をしてください。また、抹消すべき事実が発生した場合は、組合員からの申し出日、被扶養者抹消申告書の所属所受付日に関わらず、当該事実の発生した日を抹消日とします。)


抹消手続書類は、所属(勤務先)※を通じて共済組合へ提出してください。被扶養者抹消申告書のほか、被扶養者証、抹消の事実を証明する書類等が必要となります。なお、被扶養者の収入の種類、家族構成等の個々の事情により添付書類が異なるため、詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:地方公務員等共済組合法第55条第1項第2号、被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第4、第10)

03-5

夫婦が共同して子どもを扶養していますが、配偶者の収入が多いことがわかりました。被扶養者の抹消が必要でしょうか。抹消が必要な場合、抹消日はいつになりますか。

夫婦共同扶養の子どもの場合は、原則として年間収入※1の多い方の被扶養者となります。また、原則として収入逆転が生じた日が抹消日※2となります。

ただし、次の場合には、組合員の被扶養者とできる場合がありますので、所属(勤務先)※3の共済事務担当者へお問い合わせください。

① 夫婦双方の年間収入が同程度(収入額の差が多い方の収入の10%以内)である場合

② 夫婦双方が東京都職員共済組合の組合員である場合

③ 夫婦双方のうち育児休業中の者がいる場合。

(②に該当する場合も、どちらにつけても良いという趣旨ではなく、制度趣旨に従って扶養手当が出ている方の被扶養者とすることが原則となります。)


夫婦双方が給与収入のみの場合は、1月末までに勤務先から給与所得の源泉徴収票が交付されますので、お互いの収入状況をご確認ください。また、夫婦の双方又は一方に事業収入や不動産収入等がある場合は、確定申告又は住民税申告時にお互いの収入状況をご確認ください。


※1 夫婦収入比較の対象には、給与収入だけではなく、年金収入、事業収入、不動産収入等、全ての恒常的な収入が含まれます。また、事業収入や不動産収入等については、確定申告や住民税申告における所得金額ではなく、売上(収入)金額から共済組合が認める必要経費のみを控除した後の金額を収入として取り扱います。

※2 配偶者の収入の種類(給与収入か、事業収入かなど)により、子どもの抹消日、抹消手続書類が異なりますので、詳細は所属(勤務先)※3の共済事務担当者へお問い合わせください。

※3 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第5)

03-6

大学卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の抹消が必要でしょうか。

アルバイトやパートであっても被扶養者の認定基準額以上※1の恒常的な収入がある場合は、被扶養者に認定できません。

アルバイト採用時の雇用条件が認定基準額以上の場合には、採用日から抹消の手続が必要です。

また、アルバイト採用時の雇用条件が認定基準額未満の場合でも、月収の3か月平均が認定基準月額以上であり、かつ、将来も同様の収入が見込まれる場合には、抹消の手続が必要です。

詳細は所属(勤務先)※2の共済事務担当にお問い合わせください。


※1 被扶養者の収入は、年額130万円未満、月額108,334円(130万円÷12か月)未満であることが必要です。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円未満、月額150,000円(180万円÷12か月)未満であることが必要です。

※2 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:地方公務員等共済組合法運用方針第1項第2号2(3)、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第2、被扶養者認定等に関する事務取扱要領第3、第10)

03-8

現在、被扶養者の認定を受けている配偶者は、1年前に保険の外交の仕事を始めましたが、結局1か月もしないうちに退職してしまいました。そのとき一時的に社会保険に加入していたようです。それ以降は無職無収入で、年間収入は認定基準額(130万円)未満のため、扶養は抹消しなくてもいいのですか。

健康保険組合、共済組合などの社会保険に1日でも加入していた場合は、抹消手続が必要です。

配偶者が社会保険に加入していたのは1年前のため、加入した時点に遡って被扶養者の資格が抹消となります。


社会保険の喪失以後は、現在まで無職無収入とのことですので、再度認定は可能と思われますが、被扶養者として認定すべき事実が生じた日(社会保険の喪失日)から30日を経過しているので、所属(勤務先)が被扶養者認定申告書を受け付けた日が再認定日となります。

また、社会保険喪失日から再認定日までは無保険となりますので、その間国民健康保険の加入手続が必要になります。


詳細は所属(勤務先)※の共済事務担当にお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:地方公務員等共済組合法第55条第2項、同法運用方針第1項第2号1)

03-9

母(60歳)は飲食店を経営しており、事業収入があります。3月1日に確定申告をしたところ、売上(収入)金額が300万円ありましたが、所得税法上の各種経費を控除した後の所得金額(事業所得)は150万円でした。所得金額が180万円未満のため、扶養は抹消しなくていいですか? なお、事業収入以外に収入はありません。

事業収入については、売上(収入)金額から共済組合が認める経費のみを差し引いた金額を収入とします。所得税法上認められている全ての経費を控除できません(所得税法上の所得金額では判断しません。)。

このため、確定申告では必要経費として控除することができても、共済組合では必要経費として控除できないものがあります。例えば、確定申告では旅費交通費、広告宣伝費、損害保険料、消耗品費は控除できますが、共済組合では控除できません。


本事例の場合、事業所得の金額(150万円)では判断せず、共済組合が認める経費のみを差し引いた金額が180万円未満であるかどうかを確認してください。180万円以上のときは、抹消手続が必要です。
なお、抹消日は、確定申告書の税務署受付日(ただし、確定申告期間を過ぎて確定申告をした場合又は税務署の収受日が確認できない場合は、法定申告期間の初日)となります。
本事例の場合、共済組合が認める経費のみを差し引いた金額が180万円以上のときは、確定申告期間に申告されているため、抹消日は3月1日となります。


共済組合が認める必要経費は、下表を参照してください。表中に記載のない業種の必要経費については、所属(勤務先)※の共済事務担当へご確認ください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。


(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第3)

<被扶養者認定・延長・抹消等における事業所得等の必要経費>

〇印は控除可能な経費

×印は控除できない経費

△印は自宅と事業所の住所が異なる場合など、家計と事業との区分が客観的に確認できれば控除可能な経費

科目・業種 学習塾経営
事業所得
雑貨小売業
事業所得
飲食業
事業所得
アパート経営
不動産所得
農業
農業所得
売上原価 ○ ※
租税公課 × × × × ×
荷造運賃 × × ×
水道光熱費 × × 水利組合費は○
旅費交通費 × × × × ×
通信費 × ×
広告宣伝費 × × × × ×
接待交際費 × × × × ×
損害保険料 × × × ×

×
農業災害補償法掛金は

修繕費
消耗品費 × × × × ×
原価償却費 × × × × ×
福利厚生費 × × × × ×
給料賃金雇用入費
利子割引料 × × × × ×
地代家賃
貸倒金 × × × × ×
研修費 × × × × ×
雑費 × × × × ×
青色申告控除費 × × × × ×

注1 必要経費の算定は、税務署の受付収受印のある、所得税の確定申告書(青色・白色)と内訳明細書又は、農業所得用収支内訳書、受付印のある市町村民税・県民税申告書と農業所得課税台帳等の記載内容で行います。
注2 ※ 売上原価に該当する経費は、農林水産省農作物生産費準拠比率で算定した肥料代・種苗代・薬剤費と、小額農具購入費が該当します。

03-11

母は、公的年金を受給しながら、パートで働き、給与収入もあります。これまでの収入は認定基準額未満でした。次の①②の場合、抹消日はいつになりますか。なお、①②のいずれの場合も、それぞれの収入のみでは認定基準額以上となりません。

① 年金額が改定されたため、パートの雇用条件と合算すると1年間の収入の見込みが180万円以上となった。

② パートの雇用条件が変更され、公的年金の決定額と合算すると1年間の収入の見込みが180万円以上となった。

将来に向かって1年間に見込まれる被扶養者の恒常的な収入額が認定基準額(年額130万円。ただし、障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は年額180万円)以上となることが予測された時点が抹消日となります。

なお、雇用条件等、提示された条件からは認定基準額以上となることの予測が困難な場合であっても、支払実績で認定基準額以上となった場合は、抹消手続が必要となります。


① 公的年金の改定額通知書を受け取った日が抹消日となります。

② 雇用条件変更日が抹消日となります。

※給与収入のみの場合の抹消日はQ03-6及びQ03-7参照。


上記によらない場合は、所属(勤務先)※の共済事務担当者へご相談ください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

04-1

別居している母の被扶養者認定を受けたいのですが、別居していても認定は可能ですか。

次の①から③までの状況を確認し、認定の可否を判断します。

① 認定を受けようとする者(母)の収入状況

② 組合員に優先する主たる扶養義務者(父)、組合員と同等の扶養義務者(組合員の兄弟姉妹)の有無、収入状況等

③ 組合員から認定を受けようとする者(母)への毎月の送金状況


例えば、母(公的年金収入120万のみ・一人暮らし)について、母の配偶者(父)が死亡しており、組合員から別居の母へ毎月10万円以上の送金を行っている場合は、被扶養者として認定可能です。

父母の場合は、認定を受けようとする者の収入状況だけではなく、家族構成、家族の収入状況等も確認して判断します。


なお、現在被扶養者として認定されている者が組合員と別居した場合には、別居再認定の手続が必要となります。詳細は所属(勤務先)※の共済組合事務担当へお問い合わせください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。

(関係法令等:地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号ロ、東京都職員共済組合被扶養者資格認定基準第7~8、被扶養者認定等に関する事務取扱要領第6~8)

04-3

別居扶養している子への送金額はいくら必要ですか。

送金額は次の①、②の両方の基準を満たす必要があります。

① 組合員からの毎月の送金額が、被扶養者の年間収入の合計額を12で除した額以上

② 組合員からの毎月の送金額に、被扶養者の年間収入の合計額を12で除した額を加えた額が、10万円※以上

  ※別居先世帯の被扶養者が2名以上の場合は、2人目以降1人につき5万円を10万円に加えた額となります。


例1:子のアルバイト収入が月3万円である場合、送金額は7万円以上必要

例2:子のアルバイト収入が月6万円である場合、送金額は6万円以上必要


なお、共済組合では、金融機関の振込票や預金通帳の写し等の客観的資料により、組合員から被扶養者への送金状況(毎月送金を行っているか、送金額は共済組合の必要送金額の基準を満たしているかどうかなど)を確認します。

(関係法令等:被扶養者の認定等に関する事務取扱要領第8)

05-2

任意継続掛金はいくらになりますか。

詳しくは下記のリンクをご確認ください。

なお、任意継続掛金は退職時の標準報酬月額に基づいて計算されますので、掛金率が同じ場合、1年目も2年目も同じ金額となります。

任意継続組合員

05-7

任意継続組合員が国民健康保険に加入したい場合や、家族の被扶養者となるために任意脱退を希望する場合は、どのような手続が必要ですか。

任意脱退の場合の資格喪失日は、共済組合に資格喪失申請書を提出した月の翌月1日となります。

例えば、41日から国民健康保険に加入したい場合(任意脱退の資格喪失日を41日とする場合)は、31日から331日までの間に、共済組合に資格喪失申請書を提出する必要があります。

4月1日から家族の被扶養者となるために任意脱退する場合も同様です。


ご希望の資格喪失日の前月15日頃までに、お電話で資格担当(03―5320―7324・7325)へご連絡ください。ご自宅へ資格喪失申請書をお送りしますので、資格喪失申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手貼付必要)により共済組合へ返送してください。


国民健康保険の加入手続のために資格喪失証明書が必要な方は、ご自身が用意した返信用封筒(宛名を記入し、84円切手を貼付したもの)を、資格喪失申請書と一緒に共済組合へお送りください。資格喪失証明書は、お預かりした返信用封筒により、資格喪失日以降※にご自宅へ発送いたします。

※資格喪失日よりも前に資格喪失証明書を発送することはできません。ただし、41日は健康保険を切り替える方が多いため、資格喪失日が41日の場合に限り、資格喪失申請書が共済組合に到着した順に、例外的に3月下旬から順次資格喪失証明書を発送しております。